後期高齢者医療機関窓口での自己負担
郵送によるお手続きが可能です
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、後期高齢者医療に関する全ての手続きについて、郵送によるお手続きをお勧めしております。各種申請書は、ホームページからダウンロードしてお使いいただくか、ご連絡いただければ市役所から郵送いたします。
医療機関窓口での自己負担について
後期高齢者の医療機関窓口での自己負担割合は2022年(令和4年)9月30日までは所得に応じて1割または3割(現役並み所得者)となります。2022年(令和4年)10月1日からは1割に加え2割負担が追加されます。
現役並み所得者(3割負担者)について
課税所得が145万円以上の方が対象となります。(注釈1)
ただし、収入金額(注釈2)が383万円未満(世帯に2人以上被保険者がいる場合は収入金額の合計が520万円未満)の方は1割負担となります。
(注釈1)世帯に1人でも3割負担となる方がいる場合、世帯内の被保険者全員が3割負担となります。
(注釈2)収入金額とは必要経費や各種控除を差し引く前の金額で、所得金額ではありません。
2022年(令和4年)10月1日から2割負担が新設されます
2割負担についての詳細はこちらのページをご覧ください。
自己負担限度額について
高額療養費について
医療機関にかかられる際に窓口でお支払いいただく医療費の1か月の自己負担限度額を超えてご負担いただいた場合は、高額療養費として超過分を支給する制度があります。
高額療養費が発生した場合は、市役所から申請のご案内を送付いたします。
なお、支給はおおむね診療月の3か月後の月末(28日頃)となります。
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯合算) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3(注釈2) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント(多数該当は140,100円)(注釈1) | |
3割 | 現役並み所得者2(注釈3) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント(多数該当は93,000円)(注釈1) | |
3割 | 現役並み所得者1(注釈4) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント(多数該当は44,400円)(注釈1) | |
1割 2割 |
一般(注釈5) | 18,000円(年間14.4万円上限) | 57,600円(多数該当は44,400円)(注釈1) |
1割 | 低所得者2(注釈6) | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 低所得者1(注釈7) | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)過去12カ月に3回以上高額療養費(外来+入院)の支給を受けた場合は、4回目から多数該当となり、限度額が変更となります。
(注釈2)現役並み所得者3とは、課税所得690万円以上の方です。
(注釈3)現役並み所得者2とは、課税所得380万円以上690万円未満の方です。
(注釈4)現役並み所得者1とは、課税所得145万円以上380万円未満の方です。
(注釈5)一般とは、現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方です。
(注釈6)低所得者2とは、世帯員すべてが住民税非課税で、低所得者1を除いた方です。
(注釈7)低所得者1とは、世帯員すべてが住民税非課税で、その全員の各種所得がない世帯の方(年金収入800,000円未満の世帯の方)です。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
上記、低所得者1・2に該当する方は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
医療機関に認定証を提示することにより、窓口における医療費(食事代含む)の支払いが、各所得区分の自己負担限度額までとなります。
認定証の有効期間の開始日は、原則、市役所が申請書を受領した月の1日からとなります。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書 [PDFファイル/7KB]
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届(記入例) [PDFファイル/4.2MB]
限度額適用認定証
上記、現役並み所得者1・2に該当する方は申請により「限度額適用認定証」が交付されます。
医療機関に認定証を提示することにより、窓口における医療費の支払いが、各所得区分の自己負担限度額までとなります。
認定証の有効期間の開始日は、原則、市役所が申請書を受領した月の1日からとなります。
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 [PDFファイル/6KB]
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(記入例) [PDFファイル/155KB]
入院時食事代の負担額について
所得区分 | 食事療養標準負担額(1食当たり) | 生活療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | ||||
食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
現役並み所得者 | 490円 | 490円(注釈1) | 370円 | 490円(注釈1) | 370円 |
一般 | 490円 | 490円(注釈1) | 370円 | 490円(注釈1) | 370円 |
低所得者2 | 230円(90日までの入院) | 230円 | 370円 | 230円 | 370円 |
低所得者2 | 180円(過去12カ月で91日以上の入院) | 230円 | 370円 | 180円 | 370円 |
低所得者1 | 110円 | 140円(注釈2) | 370円(注釈3) | 110円(注釈2) | 370円(注釈3) |
低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
(注釈1)管理栄養士または栄養士による栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす場合。その他の場合は一食当たり450円。
(注釈2・注釈3)老齢福祉年金受給者は一食当たり110円、一日当たり0円となります。
食事の差額等支給申請について
低所得者1・2の方で、単身世帯で急な入院のために申請できなかった場合等、やむを得ない事由により減額認定証の交付が受けられず、一般区分としての食事代を負担した場合は、申請により食事の差額等をお返しすることができます。
入院時食事の差額等の支給申請をされる場合は、以下の書類を提出してください。
- 後期高齢者医療食事生活療養差額支給申請書 [PDFファイル/119KB]
- 領収書の原本(受付後、返却します。)
高額医療・高額介護合算療養費制度について
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の後期高齢者医療被保険者の方全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額をお返しします。
自己負担額が基準額を超えた場合、自己負担額-以下の金額=支給額となります。
所得区分 | 医療保険自己負担額費用+介護保険自己負担額費用 (計算期間:8月1日から翌年7月31日) |
---|---|
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
支給要件について
世帯内の後期高齢者医療被保険者の方全員が、8月1日から翌年7月末までに支払った医療保険・介護保険の自己負担が上記の基準額を超える場合。
支給申請について
支給の対象となる被保険者の方には、市役所から通知いたします。
特定疾病受給者について
厚生労働大臣が指定する特定疾病の患者の方は月額の自己負担額が医療機関ごとに外来・入院各10,000円となります。
特定疾病について
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群{AIDS(HIV感染症を含む)}
上記の適用には「特定疾病療養受療証」が必要となります。