後期高齢者医療保険料
保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定しています。
保険料には被保険者の方全てに均しく負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」があり、これらを合計したものが年間の保険料となります。
保険料=均等割額+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×所得割率)
埼玉県の2022年度(令和4年度)・2023年度(令和5年度)の均等割額は44,170円、所得割率は8.38パーセントとなっています。
埼玉県の2024年度(令和6年度)・2025年度(令和7年度)の均等割額は45,930円、所得割率は9.03パーセントとなっています。
保険料率は2年ごとに見直されます。
保険料の試算について
埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページから保険料の試算シートがダウンロードできます。
市役所でも試算をすることができますので、所得がわかる書類をご用意の上お問い合わせください。
保険料の軽減措置について
所得の少ない方には例外的に保険料の軽減措置があります。
均等割額の軽減割合について
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等により、2割、5割、7割の軽減があります。
2割軽減
基礎控除額(430,000円)+520,000円×(被保険者数)以下
年金、給与所得者の数が2人以上の場合
基礎控除額(430,000円)+520,000円×(被保険者数)+100,000円(年金・給与所得者の数-1)以下
5割軽減
基礎控除額(430,000円)+285,000円×(被保険者数)以下
年金、給与所得者の数が2人以上の場合
基礎控除額(430,000円)+285,000円×(被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下
7割軽減
基礎控除額(430,000円)以下
年金、給与所得者の数が2人以上の場合
基礎控除額(430,000円)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下
年金収入211万円相当以下の方は、令和6年度の所得割率が軽減されます
賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入153万円から211万円相当)の方は、令和6年度に限り、軽減された所得割率(8.42パーセント)が適用されます。
被用者保険(社会保険)の被扶養者であった方への軽減について
後期高齢者医療保険に加入される前日に社会保険の被扶養者だった方は、激変緩和措置として軽減があります。
資格を得た日から2年間均等割額が5割軽減されます。
被用者保険とは、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。
国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。
保険料の納め方について
普通徴収
口座振替や納付書によって納めていただきます。お支払いは7月から2月までの年8回となります。
2021年(令和3年)1月からコンビニエンスストアで納付ができるようになりました
2021年(令和3年)1月以降に発行された納付書のみコンビニエンスストアで納付できます。
2020年(令和2年)以前に発行した納付書を、コンビニエンスストアで納付できるバーコード入りの納付書へ差替えすることができますので、ご希望の場合は保険年金課後期高齢者医療担当へ電話してください。
普通徴収の対象となる方
- 年金受給額が年間180,000円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者保険料との合算額が年金受給額の2分の1以上の方
- 年度途中で75歳になられた方
- 転入されてきた方
- 年度途中に保険料額が変更になった方
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書の提出があり、認定された方
- 年金担保貸付制度をご利用中の方
なお、年金天引きとなる条件を満たした場合は自動的に特別徴収(年金天引)に変更となります。
口座振替が便利です
加入初年度はぜひ申込み手続きをお願いします。
口座振替取扱金融機関【埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・きらぼし銀行・群馬銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行、りそな銀行・東和銀行・川口信用金庫・青木信用金庫・東京信用金庫・城北信用金庫・瀧野川信用金庫・巣鴨信用金庫・埼玉縣信用金庫・中央労働金庫・さいたま農業協同組合・ゆうちょ銀行】
口座振替は、原則、申込まれた翌月の納期から開始できます。
また、口座振替を申込されても、前年所得等により年金天引が可能になった際は法令に基づき、自動的に年金天引となります。
口座のある金融機関で申込み |
戸田市役所・戸田公園駅前出張所・美笹支所で申込み | |
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手続きできる方 | どなたでも | 原則、口座名義人のみ |
必要なもの |
後期高齢者医療保険料口座振替依頼書・申込書 (ゆうちょ銀行は、郵便局窓口にある指定の用紙をご利用ください。また、用紙内の払込先は、加入者名「戸田市会計管理者」、口座番号「00130-9-962781」とご記入ください。) 通帳またはキャッシュカード 口座届出印 |
キャッシュカード(手続きの際、暗証番号をご入力いただきます) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、保険証など) |
スマートフォン決済アプリによる納付が可能です
Payb(ペイビー)、Paypay(ペイペイ)、Linepay(ラインペイ)、Aupay (エイユーペイ)、Famipay(ファミペイ)を利用した納付ができます。
利用方法等の詳細はリンク先をご覧ください。
特別徴収(年金天引)
年金受給額が年間180,000円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方は原則として年金天引きとなります。
お支払いは年金支給日に合わせて年6回となります。
なお、市役所へ変更の申出書を提出して認定されると、年金天引きから口座振替への変更ができます。
年金天引きから口座振替への変更の申出書はこちら [PDFファイル/198KB]
後期高齢者医療保険料納付証明書について
後期高齢者医療保険の保険料は、年末調整や確定申告での社会保険料控除を適用できます。
納付証明書が必要な場合は担当課にご連絡ください。
納付相談について
保険料のお支払いが困難な方には市役所で納付相談を行っていますので、ご相談ください。
一定の条件に該当する方は、保険料の減免申請や猶予申請などの手続きを取ることもできます。
納付相談のないまま、保険料の滞納が続きますと短期被保険者証(有効期限が短い被保険者証)や資格証明書(返還した被保険者証の代わりに被保険者の資格を証明する証明書で、いったん医療機関窓口での支払いが全額自己負担となり、申請により保険適用が認められることになる)の交付などの措置が取られることもありますのでご注意ください。