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年度途中の保険税額変更

掲載日:2014年8月28日更新

保険税額が決定した後に、次の事由により保険税額が変わったときは、手続きの翌月中旬以降に、税額変更通知書を送付いたします。

他の市区町村から転入した場合は

戸田市に転入して、国民健康保険に加入した人については、国民健康保険税を算定する基礎となる前年の所得額がわからないため、前住所地に問い合わせることになります。そのため、所得額がわかった後に国民健康保険税が変更になることがあります。

年度の途中で、所得金額に変更があったり、加入者数に変更があった場合は

年度の途中で所得金額が変更になったり、加入者の数が変わったりしたときは、国民健康保険税を再計算することになります。また、国民健康保険税は世帯主課税のため、世帯主が変更になった場合も国民健康保険税を再計算することになります。(喪失・加入は手続きが必要です。)

  • 途中で加入(社会保険等を喪失した)した場合、加入した月分から月割で計算します。
  • 途中でやめる(社会保険等に加入した)場合、やめた月の前月分までを月割で計算します。

(注意事項)

  • 国民健康保険の資格は、届出の日ではなく、加入またはやめた日を基準に計算します。例えば、9月に国民健康保険の加入資格が発生し、12月に届け出た場合、9月分までさかのぼって、国民健康保険税を納めることになります。
  • 所得の申告が遅れた場合は、所得に対しての課税が追加されることがあります。 所得の申告は、お早めに済ませるようご協力ください。
  • これまでの納期は変更せず、変更後の納税通知書が通知される納期以降の保険税額を均等に変更して通知されます。(ただし、1,000円未満の端数があるときは、端数処理の関係で均等にならない場合もあります。)
  • 保険税額が減額となった場合で、すでに納めすぎとなった場合は、還付金額や還付受取方法等を記載した書類を送付いたします。

国保加入者が介護第2号被保険者(40歳)になった場合は

年度の途中で国民健康保険の被保険者が介護第2号被保険者となった場合、満40歳になる月(1日が誕生日の人はその前月)から介護分が課税され、介護分の税額を月割りしたものが追加になります。

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