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国民健康保険税の軽減・減免

掲載日:2024年4月1日更新

低所得者軽減制度について

世帯主と国民健康保険加入者の前年中の総所得金額等が、一定額を超えない世帯について、均等割額が定められた割合(7割・5割・2割)で軽減されます。

当該年度(前年中の所得)の確定申告・住民税申告等をもとに判定します。申告をしていない場合は軽減が受けられませんので、必ず申告をするようにしてください。

税金の申告書で扶養と届出をされていても所得金額の申告がない場合は、国民健康保険税に関する所得申告書をお送りさせていただくことがあります。

収入がない人や留学生(仕送りで生活している)、障害年金等の非課税所得があった人なども、軽減を受けるためには所得の申告が必要になります。

 

2023年度(令和5年度)軽減措置の対象者

 

軽減割合

前年の世帯総所得金額等

(世帯主と国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)

7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等((注釈1))の数‐1)

5割

基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者((注釈2))数の合計)+10万円×(給与所得者等の数‐1)

2割 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者((注釈2))数の合計)+10万円×(給与所得者等の数‐1)

(注釈1)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けている方を指します。

(注釈2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方です。

軽減に際して以下の規定があります。

  • 65歳以上の方の公的年金所得から15万円(満たないときはその額)を控除します。
  • 専従者給与は、専従主の所得とみなします。
  • 分離所得は、特別控除後の金額となります。

(注釈)2018年度(平成30年度)から2023年度(令和5年度)については、「国民健康保険税」のページの下部にあります、各年度のチラシをご参照ください。

「国民健康保険税」のページはこちら。

非自発的失業者の軽減制度について

倒産・解雇及び雇い止め等により離職し、雇用保険を受給された方(特定受給資格者、特定理由離職者)について、国民健康保険税の算定を行う際、届出により前年の給与所得を100分の30とみなします。

対象となる方

次の(注釈1)及び(注釈2)のいずれにも該当する方が対象となります。

(注釈1)解雇や倒産などの非自発的な理由により離職し、雇用保険(失業給付)を受給された方(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方)

(注釈2)離職時の年齢が65歳未満の方

対象となる期間

離職日の翌日の属する年度とその翌年度末までの期間が軽減の対象となります。

軽減期間中に就職し、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

(注釈)非自発的失業軽減に該当した方が、社会保険に加入したり生活保護を受給することにより国保の資格を喪失した後に再び国保に加入した場合でも、失業軽減対象期間内であれば軽減が適用されます。なお、失業軽減対象期間内であっても、再度、失業給付が認定されその内容が失業軽減に該当しなかった場合は対象とはなりません。

手続き等

手続きは郵送または窓口での申請が必要です。

特例対象被保険者等申告書(軽減申請)のダウンロードはこちら(リンク先(5)の書式を使用してください。)

申請に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)カード。または通知カードと顔写真付き身分証明書
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(※1)(マイナンバーによる情報連携で確認できない場合には提示をお願いする場合があります。)

※1…手書きの雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知では申請できません。正式な受給資格者証・受給資格通知が発行されてから申請してください。

国民健康保険税軽減についてのチラシはこちら [PDFファイル/242KB]をご覧ください。
非自発的失業者の軽減制度についての案内
制度の対象者、国民健康保険税の軽減額、雇用保険受給資格者証の見本など

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の激変緩和措置について

今まで社会保険等加入者の扶養だった人(65歳から74歳)については、被扶養者であった期間は保険料の負担がありませんでした。しかし、社会保険等加入者が75歳以上で後期高齢者医療制度へ移行しますと、扶養を外れ、新たに国民健康保険税の負担をすることになります。そのため、それに対する軽減制度が設けられています。

対象となる方と減免額について

旧被扶養者(65歳から74歳)の方

(注釈)旧被扶養者とは、社会保険等に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することで、新たに国民健康保険に加入することになった扶養(65歳から74歳)の方(国保組合は除く)

減免額は所得割額が免除、均等割額が半額免除(ただし均等割額の免除適用期間は加入してから2年間)となります。

医療分

所得割額 免除

均等割額 半額(31,800円から15,900円)

後期高齢者支援金等分

所得割額 免除

均等割額 半額(9,500円から4,750円)

手続き等

保険年金課国保賦課担当窓口で申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 社会保険資格喪失証明書(コピー可)等、後期高齢者医療制度移行に伴い、扶養を喪失したことが確認できる書類

転入の方は、前の市町村で発行した「旧被扶養者連絡票」が必要となります。

産前・産後期間に係る国民健康保険税の免除について

子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る免除措置が講じられています。

申請が必要です。

「産前・産後期間に係る国民健康保険税の免除」のページはこちら。

未就学児均等割軽減について(2022年度(令和4年度)以降の保険税に適用されます)

世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(「未就学児」という。)がいる場合、未就学児の当該年度分の保険税に係る均等割額(低所得者軽減が適用された場合は、軽減後の均等割額)に10分の5を乗じて得た額を減額します。

申請等は不要です。

国民健康保険税の減免制度について

災害などによって、生活が著しく困難となり、預貯金等の利用できる資産を活用しても納付が困難になった場合などには、申請によって国民健康保険税を減免する制度があります。

また、徴収猶予、納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められる場合、納税義務者からの申請により、申請月以降の国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。くわしくは、保険年金課 国保賦課担当にご相談ください。

申請期間:条例で定める期日まで

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