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要介護度に応じた区分支給限度額

掲載日:2014年8月28日更新

介護保険サービスの在宅サービスを利用する方には、要介護度に応じて1箇月ごとの上限額が定められています。

限度額内でサービスを利用した場合、1割の自己負担でサービスが利用できますが、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担(10割)となります。

限度額を超えてお支払いした分は高額介護サービスの対象となりません。

施設サービスをご利用の方は下記の限度額は適用されず、1日当たりのサービス料が要介護度に応じて定められています。

なお、2019年(令和元年)10月1日から消費税引き上げに伴う介護報酬の上乗せにより、従前と同量のサービスができるよう、保険対象サービス上限(区分支給限度基準額)が変更になりました。 

介護度における支給限度額
要介護度 1箇月あたりの利用限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
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