高額介護サービス費の支給
高額介護サービス費とは
1か月の間に支払った介護保険サービスの利用者負担額が上限額(表1参照)を超えた場合に、超過した額を支給(払い戻し)する制度です。
同じ世帯で複数の方が介護保険サービスを利用している場合は、世帯で合計した額が対象となり、按分して支給されます。
なお、福祉用具購入費、住宅改修費、介護保険施設入所中の食費・居住費及びその他の日常生活費などは高額介護サービス費の対象とはなりません。
利用者負担の上限額について
利用者負担の上限額は、世帯の課税状況等によって異なります。
2021(令和3)年8月利用分から
段階区分 | 上限額(世帯合計) |
---|---|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
15,000円(個人) |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
世帯内に住民税課税者がいて、課税所得約380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 |
世帯内に住民税課税者がいて、課税所得約380万円(年収約770万円)から約690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円 |
世帯内に住民税課税者がいて、課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 |
(注釈)表1の段階区分における住民税課税者は、利用者本人又は65歳以上の方が対象となります。
高額介護サービス費の申請方法
支給対象となる方に、健康長寿課から支給申請書を送付します。
必要事項を記入し、健康長寿課に提出してください。郵送での提出も可能です。
申請に必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 印鑑
- 介護給付における申立書(ご本人様がお亡くなりになられている場合)
- ご本人様と関係性を証明できる公的書類(ご本人様がお亡くなりになられている場合)
一度申請をすると、以後、支給対象となったときには、申請を行わなくても支給されます。
支給は原則ご本人様の口座への振込に限ります。
口座の変更を希望される場合は、下記までご連絡下さい。口座変更に必要な手続きの説明をさせていただきます。
また、口座をお持ちでない、あるいは該当者が亡くなった等のご事情がある場合は下記までお問い合わせください。
申請の有効期間は、2年間です。2年を超えた分の申請は無効となるのでご注意ください。