要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するためには、はじめに市役所へ申請が必要です。
介護保険の申請から要介護認定が行われるまでの手続については以下のとおりです。
申請
介護保険の申請は、健康長寿課(本庁舎2階5番窓口)で受付けています。要介護認定申請書に必要な事項を記入し、健康長寿課へ提出します。
申請の際には、65歳以上の方(第1号被保険者)は介護保険被保険者証を、40歳以上65歳未満で下記の16種類の特定疾病にり患されている方(第2号被保険者)は健康保険証をお持ちください。
申請はご本人以外にも、家族の方やケアマネジャー、地域包括支援センター、介護保険施設などが代行して行うこともできます。
要介護認定申請書は健康長寿課の窓口でお配りしているほか、このホームページから入手することもできます。お手持ちの印刷機で印刷してお使いください。
新たに要介護の認定申請を行う方には、「介護保険資格者証」を発行いたします。介護保険資格者証は暫定的な保険者証となりますので、認定後に正式な保険者証が発行されるまで、大切に保管してください。また、申請者(介護を受けるご本人)の現況をお伺いすることになりますので、原則申請は窓口までご持参ください。
・特定疾病について
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注釈)40歳以上65歳未満の方でここに挙げた16種の疾病のいずれかに該当する方は、第2号被保険者として、介護保険の申請が可能です。実際の病名が疾病名と異なる場合があります。特定疾病に該当するか確認したい時は、主治医にお問い合わせください。
訪問調査
申請が受理された後、市の職員または市から委託された調査員がご自宅などへ訪問調査に伺います。
調査の日程については事前に調査員から連絡がありますので、ご希望の時間帯をお伝えください。
心身の状況を本人や家族から伺い、その結果をコンピューターに登録します。
コンピューターに登録された情報をもとに一次判定が行われます。
主治医意見書の作成
申請が受理された後、市は、申請書に記入して頂いた主治医へ意見書の作成を依頼します。
かかりつけの医療機関がない、あるいはいくつかの医療機関にかかっていて、主治医を誰にしたらよいかわからない場合は、要介護認定申請書を記入する前に確認する事をご覧ください。
認定審査会
訪問調査の結果と作成された主治医意見書を参考資料として、認定審査会を行います。
認定審査は医療・保健・福祉の専門家が委員となり、それぞれの状況に応じた要介護度を判定した後、その結果を被保険者本人へ通知します。
申請から認定までの期間は原則30日以内となっています。
30日以内に認定の見込みがない方には「延期通知書」及び新たに有効期限が設定された「介護保険資格者証」が発行されます。
更新、変更申請
更新申請について
要介護認定には有効期間があります(認定結果通知や保険証に記載されています)。引き続き介護保険サービスを利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに必ず更新の手続きを行ってください。
現在介護保険サービスを利用していない方、また、すぐにサービス利用を考えていない場合は更新の申請をしないことも可能です。なお、現在の有効期間が満了した後、介護保険サービスを利用したい場合は再度申請をする必要があります。(新規申請と更新申請で申請の手間は変わりません。)
変更申請について
有効期間内に心身の状況が変化した場合などに、認定の見直しを申請することができます。
変更申請書は健康長寿課の窓口に置いてある外、下のページからダウンロードすることも可能です。