要介護認定申請書を記入する前に確認する事
ご本人は、介護サービスを受ける対象ですか
介護保険の申請が可能な方は65歳以上で日常生活に支援や介助を必要とする方、または、40歳以上64歳以下で16種類の特定疾病に該当する方で、日常生活に介護を必要とする方です。
・特定疾病について
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注釈)40歳以上65歳未満の方でここに挙げた16種の疾病のいずれかに該当する方は、第2号被保険者として、介護保険の申請が可能です。実際の病名が疾病名と異なる場合があります。特定疾病に該当するか確認したい時は、主治医にお問い合わせください。
初めて申請される時や、不明な点は市または地域包括支援センターにご相談ください
主治医はいますか
要介護認定を受けるには、主治医意見書の作成が必要です。申請書に、主治医の氏名と医療機関名、医療機関所在地の記入欄がありますので、現在の本人の状態に一番詳しい医師を記入してください。
本人が申請時に入院している場合は
申請を届け出ることは可能ですが、病気の発症直後や、入院して間もない状態では、病状が不安定であることが多く、適正に調査結果が出せません。また意見書等の作成も難しい場合があります。このような場合は、病状が安定するまで様子を見てから申請をしてください。
かかりつけの病院がないときは
医療機関に受診していないと介護保険の認定を行うことができません。医療機関に受診した後、介護保険の申請をしてください。受診する際には、担当の医師に介護保険の申請を考えている旨を伝えますと、その後の手続きがスムーズに行うことができます。なお、医療機関への受診にかかる費用は自己負担ですのでご注意下さい。