このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 組織からさがす > 健康長寿課 > 令和6年度介護職員処遇改善加算等について

本文


令和6年度介護職員処遇改善加算等について

掲載日:2024年7月18日更新

​令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

介護職員の処遇改善について(厚生労働省へのリンク) 

2024年度(令和6年度)の介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等 ベースアップ等支援加算処遇改善計画書​

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護保険最新情報vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/10.85MB]

介護保険最新情報vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) [PDFファイル/749KB]

対象事業者

本市が加算を算定する事業所(前年度から加算を算定している事業所を含む)が対象となります。

戸田市が指定権者となるサービスで加算を算定する事業所については、すべて届出が必要になります。

具体的には「地域密着型サービス」・「総合事業 第一号通所事業」・「総合事業 第一号訪問事業」 となります。

支援ツール

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールです。提出は不要ですので参考にご活用ください。

移行先検討・補助シート [Excelファイル/78KB]

届出期限および提出方法

(1)提出期限

2024年(令和6年)4月15日(月曜日) 

郵送の場合、消印有効

年度途中から介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日。

(2)提出方法
​メール、郵送または持参でご提出ください。(受領印が必要な場合は、切手を貼付し送付先を記載した「事業所控返送用封筒」を同封してください。)

なお、メール提出の場合、必ず件名に「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。

(3)提出先

郵便番号335-8588

戸田市上戸田1丁目18番1号

戸田市役所 健康福祉部 健康長寿課 管理担当

メールアドレス chojukaigo-kanri@city.toda.saitama.jp

(注釈)提出先は各指定権者となります。

提出書類・添付書類一覧

処遇改善加算等を算定するすべての事業所は、2024年度(令和6年度)計画書の提出が必要です。引き続き同加算を算定する事業者において、加算区分の変更がない場合も計画書等の提出は必要です。

令和6年度の計画書は下記の様式をご使用ください。

2024年度(令和6年度)介護職員処遇改善加算提出書類
No.  名称 提出要件
1-1 別紙様式2 [Excelファイル/902KB]

必須提出(該当する場合は、1-2又は1-3の簡素化様式で提出可能)

4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。

記入例 [Excelファイル/1MB]

1-2 別紙様式6-1・6-2 [Excelファイル/797KB]

該当する場合のみ(一法人が申請する事業所数が10以下の事業者​)

記入例 [Excelファイル/831KB]

1-3 別紙様式7-1 [Excelファイル/185KB]

該当する場合のみ(2023年度(令和5年度)に処遇改善加算等を未算定で、2024年度(令和6年度)から新規に処遇改善加算を算定する事業所)

記入例 [Excelファイル/184KB]

2 介護給付算定に係る届出書

該当する場合のみ(2024年(令和6年)4月・5月分について、新規取得や区分変更する)

3 体制等状況一覧表 該当する場合のみ(2024年(令和6年)4月・5月分について、新規取得や区分変更する)

新たに加算を取得する場合又は加算区分に変更がある場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する体制届」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要になります。

詳細及び書式につきましては、市ホームページ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について」をご参照ください。

2024年度(令和6年度)の「介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等 ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」 に係る提出期限について

 

厚生労働省老健局老人保健課の通知のとおり、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベ ースアップ等支援加算の様式の見直しを検討しており、見直し後の様式については2024年2月末ごろ発出予定とのことです。

そのため、処遇改善加算等の計画書の提出については、通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしてい るところですが、2024年4月及び5月分を算定する場合は、2024年4月15日までに行うこととする予定です。

なお、2024年6月以降は処遇改善加算等を新加算に一本化する予定です。

【参考】介護保険最新情報vol.1195(2024年(令和6年)1月11日) [PDFファイル/85KB]

 

変更の届出について

加算を取得する際に提出した処遇改善加算等に変更(次のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次に定める事項を記載した変更の届出を行ってください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合​
  3. キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合​
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合​
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算lll)を算定している場合におけるキャリアパス要件l、キャリアパス要ll及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

なお、上記の内容以外における計画書の変更(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更する場合には届出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員に周知してください。

2023年度(令和5年度)の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(各年度7月末日)までに、実績報告書を提出してください。また、実績報告書類一式は2年間保存してください。

2023年度(令和5年度)介護職員処遇改善加算の実績報告について

(1)提出書類様式

別紙様式3 [Excelファイル/171KB]

別紙様式3(記入例) [Excelファイル/173KB]

(参考)介護保険最新情報Vol.1133 [PDFファイル/2.82MB]

(2)提出期限、提出先等について

(1)提出方法
原則メールでご提出ください。
メール提出の場合、必ず件名に「【法人名】処遇改善加算実績報告」としてください。

(2)提出締切

2024年(令和6年)7月31日(水曜日)

(3)提出先

戸田市役所 健康福祉部 健康長寿課 管理担当

メールアドレス chojukaigo-kanri@city.toda.saitama.jp

(注釈)提出先は各指定権者となります。

(3) 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

別紙用紙5 [Excelファイル/25KB]

  1. 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

その他

令和4年度介護職員処遇改善加算等​について

令和5年度介護職員処遇改善加算等について

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ