令和5年度介護職員処遇改善加算等について
令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護保険最新情報vol.1133(2023年(令和5年)3月1日) [PDFファイル/2.82MB]
対象事業者
本市が加算を算定する事業所(前年度から加算を算定している事業所を含む)が対象となります。
戸田市が指定権者となるサービスで加算を算定する事業所については、すべて届出が必要になります。
具体的には「地域密着型サービス」・「総合事業 第一号通所事業」・「総合事業 第一号訪問事業」 となります。
届出期限および提出方法
(1)提出期限
2023年(令和5年)4月15日(土曜日)
郵送の場合、4月15日の消印有効
年度途中から介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日。
(参考)
(2)提出方法
原則として、郵送でご提出ください。(切手を貼付し送付先を記載した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
提出書類・添付書類一覧
処遇改善加算等を算定するすべての事業所は、2023年度(令和5年度)計画書の提出が必要です。引き続き同加算を算定する事業者において、加算区分の変更がない場合も計画書等の提出は必要です。
令和5年度の計画書は下記の様式をご使用ください。
新たに加算を取得する場合又は加算区分に変更がある場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する体制届」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要になります。
詳細及び書式につきましては、市ホームページ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について」をご参照ください。
No. | 名称 | 提出要件 | 必要部数 |
---|---|---|---|
1 |
【別紙様式2-1】 |
必須提出。1部は事業所控として、後日、収受印を押印の上、返送します(返送用はコピーで可) |
2部 |
2 | 【別紙様式2-2】 | 必須提出 | 1部 |
3 | 【別紙様式2-3】 | 介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出 | 必要に応じて1部 |
4 | 【別紙様式2-4】 | 介護職員等ベースアップ等支援加算の申請をする場合は提出 | 必要に応じて1部 |
5 | (注釈)新規取得、加算の区分変更のみ (1)介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書 (2)体制等状況等一覧表 (1)は地域密着型サービスと総合事業で様式が異なりますのでご注意ください。 |
初めて本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合のみ必須提出((1)2部、(2)1部) 事業所ごとに本様式の作成が必要です。 (注釈)他の加算を申請する場合、別途作成提出を要します。 |
必要に応じて1部 |
6 | 返信用封筒 | 切手を貼付けし、送付先を記入してください。 | 1部 |
変更の届出について
加算を取得する際に提出した処遇改善加算等に変更(次のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次に定める事項を記載した変更の届出を行ってください。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算lll)を算定している場合におけるキャリアパス要件l、キャリアパス要ll及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
なお、上記の内容以外における計画書の変更(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更する場合には届出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員に周知してください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(各年度7月末日)までに、実績報告書を提出してください。また、実績報告書類一式は2年間保存してください。
2022年度(令和4年度)介護職員処遇改善加算の実績報告について
(1)提出書類様式
提出書類は以下になります。
(参考)
介護保険最新情報vol.1136(2023年(令和5年)3月17日) [PDFファイル/3.59MB]
郵送で提出の場合
様式 | 提出要件 | 必要部数 |
---|---|---|
【別紙様式3-1】 | 1部は事業所控えとして、後日、収受印を押印のうえ、返送します。(返送用はコピー可。) | 2部 |
【別紙様式3-2】 | 必須提出 | 1部 |
【別紙様式3-3】 | 介護職員等ベースアップ等支援実績の実績報告書がある場合は提出 | 必要に応じて1部 |
返信用封筒 | 切手を貼付けし、送付先を記入してください。 | 1部 |
メールで提出の場合
件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告」としてください。
(2)提出期限、提出先等について
提出方法
郵送若しくはメール
提出締切
令和5年7月31日(月曜)(消印有効)
提出先
郵便番号335-8588
戸田市上戸田1丁目18番1号
戸田市役所 健康福祉部 健康長寿課 管理担当
メールアドレス chojukaigo-kanri@city.toda.saitama.jp
(注釈)提出先は各指定権者となります。
(3) 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
1.処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
2.介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、賃金水準の引き下げの内容
3.当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
4.介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等