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介護(介護予防)サービスを利用したときの利用者負担額について

掲載日:2024年7月30日更新

介護(介護予防)サービスを利用したときの利用者負担割合は、所得に応じて1割から3割のいずれかとなります。

1割負担の対象となる方

  • 本人が住民税非課税の方
  • 本人が住民税課税であって、2割及び3割負担の対象とならない方

(注釈)40歳から64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。

2割負担の対象となる方

サービスのあった日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の合計所得が160万円以上220万円未満で、かつ下記のいずれかに該当する方

単身世帯の場合

年金収入とその他の合計所得金額の合計額が280万円以上

世帯内に第1号被保険者(65歳以上の方)が2人以上いる場合

世帯内の第1号被保険者に係る年金収入とその他の合計所得金額の合計額が346万円以上

(注釈)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得を差引いた金額です。このため、年金収入のみの方は、その他の合計所得金額は0円となります。

3割負担の対象となる方

サービスのあった日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の合計所得が220万円以上で、かつ下記のいずれかに該当する方

単身世帯の場合

年金収入とその他の合計所得金額の合計額が340万円以上

世帯内に第1号被保険者(65歳以上の方)が2人以上いる場合

世帯内の第1号被保険者に係る年金収入とその他の合計所得金額の合計額が463万円以上

(注釈)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得を差引いた金額です。このため、年金収入のみの方は、その他の合計所得金額は0円となります。

負担割合証について

市では2024年(令和6年)7月中旬に要介護認定等をお持ちの全ての方へ「介護保険負担割合証」を発送いたしました。お手元に届きましたら内容をご確認の上、担当のケアマネージャー等に提示してください。

(注釈)個人情報保護の観点から、負担割合に関する電話照会は応じかねますので、紛失された場合は、下記の「負担割合証を紛失したときは」をご覧のうえ、再発行の手続きをしてください。

負担割合証を紛失したときは

紛失や破損等により再交付を希望される方は、再交付申請書に必要事項を記入し、窓口へお持ちください。

介護保険被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/82KB]
介護保険被保険者証等再交付申請書 [Wordファイル/17KB]

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