福祉用具の貸与について
福祉用具貸与とは
福祉用具貸与とは、要介護者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう便宜を図ったり、機能訓練をするための福祉用具を借りることができる介護サービスです。
平成30年10月から貸与価格の上限設定等を行っており、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が定められています。詳細につきましては、下記、厚生労働省のホームページをご参照ください。
介護保険で利用できる福祉用具貸与品目
次の13種類が介護保険の貸し出し対象です。ケアプランに基づき、利用することができます。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)手すり(2)スロープ(3)歩行器(4)歩行補助つえ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(5)車いす(6)車いす付属品(7)特殊寝台(8)特殊寝台付属品(9)床ずれ防止用具(10)体位変換器(11)認知症老人徘徊感知機器(12)移動用リフト(つり具の部分を除く) |
× (注意1) |
× (注意1) |
× (注意1) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(13)自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものは除く) |
× | × | × |
× (注意2) |
× (注意2) |
〇 | 〇 |
(注意1及び注意2)
原則として、利用はできません。しかしながら、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については申請により、例外的に給付が認められています。
詳細につきましては、下記「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」をご参照ください。
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
令和6年4月1日より、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。
対象となる福祉用具は下記のとおりです。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車は除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行ってください。
資料(選択制の対象とする種目に関する解釈及び福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制のプロセス) [PDFファイル/1.02MB]
本市における福祉用具貸与商品について
本市におきましては、「公益財団法人テクノエイド協会」の判断を基準としております。
介護保険給付対象として登録しているものの確認方法は下記ホームページをご参照ください。
公益財団法人テクノエイド協会ホームページ【福祉用具情報システム(TAIS)】
ショートステイ利用中の福祉用具貸与について
ショートステイ利用中でも福祉用具貸与費の算定は認められています。しかし、これは、ショートステイ利用中の短い期間で、一度返却し、退所後再度搬入することが、非常に不合理であるという理由から認めています。
福祉用具貸与費の算定を認めない事例
当該福祉用具をショートステイ施設内のみで利用する場合
当該福祉用具の費用は、ショートステイの報酬に包括しているものと考えますので、ショートステイ事業所が用意すべきものであると考えます。そのため、居宅内において利用している貸与品をショートステイ施設内へ持ち込んで利用することは認めておりません。
当該月に利用者が在宅にいないことが、予め分かっている場合
最初から1か月間のショートステイの利用計画を立てて、実際に利用したため居宅で用具を利用しなかった場合や、月内にショートステイ先を退所する予定だったが、事情により退所できず、結果として居宅で用具を利用しなかった場合なども算定ができません。
また、例えば1日から20日までショートを利用し、その後居宅に戻られた場合などについては、日割又は半月分の単位で算定を行ってください。