軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
掲載日:2023年8月18日更新
要支援1、要支援2及び要介護1の方が、車椅子や特殊寝台などの福祉用具を利用する場合は、申請が必要です。
(注釈)自動排泄処理装置の利用については、要介護2・3の方を含みます。
申請は、ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員 (以下、「ケアマネジャー等」)が行いますので、利用を希望の方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
また、原則として事前申請になりますので、利用を検討している方は、必ず利用開始前に申請をお願いいたします。
2023年9月1日からの運用
2023年8月31日までの運用
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