移動支援事業について
掲載日:2024年10月21日更新
移動支援事業のご案内
移動支援事業の事業者登録申請について
移動支援事業を開始する事業者は、事業者登録申請を行い、戸田市と協定を締結する必要があります。
登録の際は、必要書類を確認いただき、申請書類一式を障害福祉課(市役所2階6番窓口)までご提出ください(郵送可)。
なお、団体登録の申請については、毎月10日(土曜、日曜、祝日に属する時は、直前の平日)を締切としており、翌月1日からのサービス実施を認めています。
登録の際は、必要書類を確認いただき、申請書類一式を障害福祉課(市役所2階6番窓口)までご提出ください(郵送可)。
なお、団体登録の申請については、毎月10日(土曜、日曜、祝日に属する時は、直前の平日)を締切としており、翌月1日からのサービス実施を認めています。
必要書類 | 記入例等 | |
---|---|---|
1 | 記入例 [PDFファイル/145KB] | |
2 | 従業者名簿 | |
3 | 従業者の有する資格等の写し | なし |
4 | 障害福祉サービスの指定通知書等の写し | なし |
5 | 記入例 [PDFファイル/284KB] |
(注釈)記入例等がない場合、「なし」と記載しています。
登録にあたり、事前にご確認ください。
登録事項の変更・中止について
登録事項に変更が生じた場合、登録を中止する場合は、届出が必要です。
移動支援事業の請求について
請求書類は、紙媒体でサービス提供月の翌月10日までに障害福祉課へご提出ください(郵送可)。
必要書類 | 記入例等 | |
---|---|---|
1 | 記入例 [PDFファイル/96KB] | |
2 |
戸田市移動支援事業提供実績記録票 [Excelファイル/20KB] |
記入例 [PDFファイル/106KB] |
3 | 記入例 [PDFファイル/119KB] |
2024年4月サービス提供分より、介護給付費(居宅介護)の報酬改定に伴い、移動支援事業についても単位が変更となりますのでご注意ください。
また、戸田市の地域区分が6級地から5級地へと見直されました。
改定後のサービスコード表等については、下記のファイルをご確認ください。
また、戸田市の地域区分が6級地から5級地へと見直されました。
改定後のサービスコード表等については、下記のファイルをご確認ください。
移動支援登録・協定事業所一覧について
本市と登録及び協定を締結している移動支援の事業所は、下記のとおりです。
書類提出先
戸田市障害福祉課 障害庶務担当
住所:〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所2階6番窓口
電話:048-441-1800(内線273、297) ファクス:048-444-5588
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