(申請受付終了)低所得者支援及び定額減税補足給付金の給付について
本給付金は2024年(令和6年)10月31日(木曜日)をもちまして、申請受付を終了いたしました。
確認書の送付について
各種給付金の対象となる方へ、確認書を2024年(令和6年)6月28日(金曜日)に発送しました。
(注釈)確認書の到着には時間がかかる場合がございます。
給付金の支給を受けるための手続き
確認書に同封しましたご案内・ご記入例を参考していただき、必要書類を返信用封筒にてご返送してください。
支給方法は口座振込となります。
返送された確認書を受付後、4週間程度で振り込みます(審査に時間がかかる場合もございます)。
市役所開庁時間内に、相談受付窓口(市役所本庁舎1階東側執務室)にご持参いただくことでも、受付可能です。
なお、支給決定通知書は振り込み後に発送いたします。発送に時間を要することもございますが、ご理解の程お願い申し上げます。
(注釈)9月中に振込完了した方へ支給決定通知書を送付いたしました。
コールセンター
コールセンター(電話相談)を開設しています。
確認書や申請書の書き方など、ご不明な点などございましたらお問い合わせください。
- 電話番号:048-424-9591
- 時間:8時30分から17時15分まで
- 期間:2024年(令和6年)6月24日から2024年(令和6年)10月31日まで
(注釈)土日祝日を除きます
(注釈)間違い電話が増えております。電話をする際は、番号をよくお確かめの上、かけ間違いのないようご注意をお願いいたします。
相談受付窓口
市役所本庁舎1階東側休憩室に相談受付窓口を開設しています。
確認書や申請書の書き方など、ご不明な点などございましたらお問い合わせください。
また、確認書は相談受付窓口に直接ご持参いただくことでも受付できます。
- 時間:8時30分から17時15分まで
- 期間:2024年(令和6年)6月24日から2024年(令和6年)10月31日まで
(注釈)土日祝日を除きます
8月の日曜開庁時の相談受付窓口開設について
2024年(令和6年)8月4日(日曜日)の日曜開庁時に相談受付窓口を開設します。
(注釈)時間は9時から17時まで
低所得者支援及び定額減税補足給付金事業(概要)について
低所得者支援及び定額減税補足給付金事業の制度概要につきましては、こちらをご覧ください。
よくある質問
住民登録されている住所以外の居住地に確認書を送付してもらうことはできますか
以下を提出してください。
- 支給確認書送付先変更届 [PDFファイル/418KB]
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気、ガス、水道の領収書のコピーなど)
代理で給付金を申請することはできますか
確認書のほかに以下を提出してください。
- 支給確認書送付先変更届 [PDFファイル/418KB](代理人の居住地に確認書の送付を希望する場合)
- 本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 通帳又はキャッシュカードのコピー(確認書に口座情報の記載がない場合)
法定代理人が申請することはできますか
以下を提出してください。
- 支給確認書送付先変更届 [PDFファイル/418KB]
- 本人確認書類
- 代理権を証明する書類(成年後見登記事項証明書のコピーなど)
- 通帳又はキャッシュカードのコピー(確認書に口座情報の記載がない場合)
上記の書類の提出先はどちらですか
〒335-8588
埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号
戸田市役所生活支援課支援庶務担当
(注釈)お問い合わせはコールセンター(048-424-9591)へ
給付金や定額減税をかたる不審な電話やメールにご注意ください
個人情報、通帳、キャッシュカード、口座番号、暗証番号などの詐取にご注意ください。
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには戸田市から問い合わせを行うことがありますが、メールで銀口座情報を聞き出すことや、ATM(現金自動預振機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
国(国税庁や税務署)、市役所等の公的機関の職員をかたり、電話やメールにより銀行の口座情報を聞き出そうとする事案や、還付手続きのためと、うそを伝えATMを操作させ振込を行わせる事案が確認されていますのでご注意ください。
銀行の口座情報の入力を求められたときなどは、情報を詐取される恐れがありますので、その発信元が信頼できるものであるかどうか、十分にご注意ください。
心当たりのない電話があった場合は、絶対に口座情報などを伝えないようにしてください。
心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、絶対にメールに記載のURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください(心当たりのないメールはすぐに削除してください)。