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【連携自治体が増えました】戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について

掲載日:2024年11月1日更新

戸田市では、性的指向又は性自認に係る性的マイノリティの自由な意思が尊重され、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指すため、令和4年10月11日(火曜)から「戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を導入しています。

また、令和6年11月1日(金曜)から、パートナーシップ制度等の連携自治体が全国210自治体に拡大しました。これにより、連携自治体間の転出入時に、提出書類の一部省略や届出内容の引継ぎができる等、制度の継続利用が可能となります。

パートナーシップ・・・双方又は一方が性的指向や性自認に係る性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係

ファミリーシップ・・・パートナーシップを結ぶお二人とファミリーシップ対象者(パートナーシップを結ぶお二人の双方又は一方と生計を一にする子や親等)が家族として協力し合う関係

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは

パートナーシップ届出制度

お互いの関係が「パートナーシップ」である旨の届出書を提出した、双方又は一方が性的マイノリティのお二人に対して、市から届出受理証明書などを交付する制度です。

ファミリーシップ届出制度

パートナーシップの届出をする方に子どもや親等がいる場合、家族の関係にあることを届出することができる制度です。

手引き

届出の際は必ずご参照ください。

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の手引き [PDFファイル/801KB]

届出を行うことができる方

パートナーシップの届出を行うとき

  1. 届出日において、双方が18歳に達していること。
  2. 住所について、次のいずれかに該当すること。
    • 双方が市内に住所を有していること。
    • 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が届出日から3か月以内に市内への転入を予定していること。
    • 双方が届出日から3か月以内に市内への転入を予定していること。
  3. お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。(養子縁組によって近親者となった者を除く。)
  4. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
  5. 届出をしようとする相手以外にパートナーシップその他類似の関係にある者がいないこと。

ファミリーシップの届出を行うとき

  1. パートナーシップ届出者の双方又は一方の子(養子を含む)や親(養親を含む)等であること。
  2. パートナーシップ届出者の双方又は一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であること。

届出に必要な書類

パートナーシップの届出を行うとき

  1. 届出書
  2. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(市内に住所を有する場合)
  3. 戸籍個人事項証明書、独身証明書など婚姻をしていないことが確認できる書類
  4. 日常生活において通称を使用していることが確認できる書類(通称の記載を希望する場合)
  5. 本人確認書類(有効期限があるものは期限内のものに限ります)

ファミリーシップの届出を行うとき

  1. 届出者との関係性が確認できる書類
  2. パートナーシップ届出者の双方又は一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であることが確認できる書類

届出の流れ(新規・継続)

事前予約

届出を希望する日の1か月前から7日前までに電話、ファクス、メール、電子申請のいずれかにて、届出日を予約してください。

届出(新規)の電子申請予約フォームはこちら

届出の電子申請予約フォームへのQRコード

届出(継続)の電子申請予約フォームはこちら

継続届出の電子申請予約フォームへのQRコード

(注釈)届出日時は、月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(午前12時から午後1時までを除く)です。

(注釈)届出は原則、個室で対応いたします。

届出

予約が確定した日時に必要書類をお持ちのうえ、届出をするお二人で予約した場所まで直接お越しください。

届出受理証明書及び届出受理証明カードの交付

届出から1週間後を目途に、届出受理証明書と届出受理証明カードをお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。

(注釈)郵送による交付を希望する場合、郵便料は自己負担となります。届出の際に切手をお持ちください。

(注釈)届出において、双方又は一方が戸田市に転入予定である場合は、届出受付票を交付します。

その他の手続

以下の場合にも、申請書の提出や届出が必要となります。

届出受理証明書・届出受理証明カードの再交付

紛失や毀損などの事情により届出受理証明書や届出受理証明カードの再交付を希望されるとき

再交付の電子申請予約フォームはこちら

再交付の電子申請予約フォームへのQRコード

届出内容の変更

届出者の氏名に変更があったとき、ファミリーシップを結ぶ者を追加するときなど届出内容の変更があったとき

届出内容変更の電子申請予約フォームはこちら

届出内容変更の電子申請予約フォームへのQRコード

届出受理証明書・届出受理証明カードの返還

パートナーシップを解消したとき、届出者の一方が死亡したとき、届出に関する要件を満たさなくなったとき

返還の電子申請予約フォームはこちら

返還の電子申請予約フォームへのQRコード

市民・事業者等のみなさまへ

パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、法律上の権利 ・義務(婚姻 、相続、税金の控除 等)が生じるものではありませんが、市民・事業者等のみなさまにおかれましては、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の趣旨を十分ご理解いただきご協力くださいますようお願いいたします。また、この制度を利用する方の性の在り方(性的指向、性自認等)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

その他

連携協定締結自治体

連携を行っている埼玉県内の自治体(61市町村)は次のとおりです。 

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

全国の連携自治体(169自治体)は以下のファイルのとおりです。

パートナーシップ制度連携自治体一覧表061101 [PDFファイル/232KB] 埼玉県内自治体の一部が重複しています。

 

利用可能な戸田市のサービス

最新のサービスは以下をご確認ください。

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度により利用可能な戸田市のサービス [PDFファイル/112KB]

様式

届出の際にご利用ください。

届出件数

令和6年10月31日までに届出があった件数は、以下のとおりです。

  • パートナーシップの届出:7件
  • ファミリーシップの届出:0件

無効とした届出

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第9条により無効となった届出は、現在ございません。

動画

制度や届出方法についての動画です。

視聴はこちら

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