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戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について

掲載日:2025年1月16日更新

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは

戸田市では、性的マイノリティの自由な意思が尊重され、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指すため、お互いが大切なパートナー・ファミリーと思っている方々が届出を行い、市が証明する「パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を、令和4年10月11日から実施しています。

届出された内容が要件を満たしていれば、戸田市が「届出受理証明書」及び「届出受理カード」を発行するものです。

手引き

届出の際は、手引きをご一読ください。

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の手引き [PDFファイル/1.24MB]

パートナーシップ届出制度について

パートナーシップ届出制度

お互いの関係が「パートナーシップ」である旨の届出書を提出した、双方又は一方が性的マイノリティのお二人に対して、市から届出受理証明書などを交付する制度です。

パートナーシップの届出ができる方

次の要件をすべて満たしている必要があります。

(1)民法第4条に規定する成年に達していること。

(2)次のいずれかの要件に該当すること。

ア 双方が市内に住所を有していること。

イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が届出の日から3か月以内に市内への転入を予定していること。

ウ 双方が届出日から3か月以内に市内への転入を予定していること。

※イ・ウに該当する場合、届出は受付のみ​となります。

双方が戸田市転入後、改めてお手続きいただくことで、受理となります。

(3)お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。

※養子縁組によって近親者となった者を除く。

(4)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がいないこと。

(5)届出をしようとする相手以外にパートナーシップその他類似の関係にある者がいないこと。

パートナーシップの届出に必要な書類

(1)届出書

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [PDFファイル/228KB](注釈)A4両面印刷​

(2)住民票又は住民票記載事項証明書

(3)独身であることを証明する書類:戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、独身証明書等

(4)本人確認書類

各書類の有効期限日等がございますので、詳しくは下記ファイルをご確認ください。

パートナーシップの届出に必要な書類 [PDFファイル/556KB]

パートナーシップの届出から届出受理証明書及び届出受理カード交付までの流れ

届出には事前予約が必要です。

予約方法:電子申請・メール・ファクス・電話のいずれか

詳しくは、下記ファイルをご確認ください。

届出から届出受理証明書及び届出受理カード交付までの流れ [PDFファイル/581KB]

届出(新規)の電子申請予約フォームはこちら

届出の電子申請予約フォームへのQRコード

ファミリーシップ届出制度について

ファミリーシップ届出制度

パートナーシップを結ぶ二人とファミリーシップ対象者(パートナーシップを結ぶ二人の双方又は一方)と生計を一にする子、親が家族として協力し合う関係をいいます。

ファミリーシップの届出ができる方

パートナーシップ届出者の双方又は一方の子や親等であり、生計が同一であること。​

ファミリーシップの届出に必要な書類

(1)届出書

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [PDFファイル/228KB](注釈)A4両面印刷

(2)パートナーシップ届出者との関係性及び同一生計であることが確認できる書類

パートナーシップと同時届出の場合、パートナーシップの添付書類において、ファミリーシップの内容確認ができる場合は、提出書類の省略が可能です。

なお、届出者の状況等により提出書類が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。​

ファミリーシップの届出から届出受理証明書及び届出受理カード交付までの流れ

届出には事前予約が必要です。

予約方法:電子申請・メール・ファクス・電話のいずれか​

詳しくは、下記ファイルをご確認ください。

ファミリーシップ届出から届出受理証明書及び届出受理カード交付までの流れ [PDFファイル/557KB]

届出(新規)の電子申請予約フォームはこちら

届出の電子申請予約フォームへのQRコード

 

パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出後について

(1)~(3)の届出には、事前予約が必要です。

予約方法:電子申請・メール・ファクス・電話のいずれか


(1)届出受理証明書・届出受理証明カードの再交付


届出受理証明書や届出受理証明カードの紛失や毀損などの事情により、再交付を希望される場合には、申請書に基づき、再交付を行います。

再交付の電子申請予約フォームはこちら

再交付の電子申請予約フォームへのQRコード

再交付の際に使用する書式

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出・継続届出受理証明書等再交付申請書 [PDFファイル/185KB]


(2)届出内容の変更


次の場合は、届出内容の変更を行ってください。
・届出者が市内に転入したとき
・届出者が市内で転居したとき
・届出者の氏名に変更があったとき
・通称を使用し、又は変更するとき
・ファミリーシップを解消するとき
・ファミリーシップを結ぶ者を追加するとき

届出内容変更の電子申請予約フォームはこちら

届出内容変更の電子申請予約フォームへのQRコード

変更の際に使用する様式

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出・継続届出内容変更届 [PDFファイル/184KB]


(3)届出受理証明書・届出受理証明カードの返還


次の場合は、返還届をご記入の上、届出受理証明書と届出受理証明カードを併せて市に返還してください。
・パートナーシップを解消したとき
・届出者の一方が死亡したとき
・自治体間連携していない自治体へ転出する場合、届出に関する要件を満たさなくなったとき
※戸田市と連携協定を締結している自治体へ転出する場合を除く。

返還の電子申請予約フォームはこちら

返還の電子申請予約フォームへのQRコード

返還の際に使用する様式

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出・継続届出受理証明書等返還届 [PDFファイル/186KB]

自治体間の連携

戸田市と連携をしている自治体の間で転入・転出する場合、手続きや提出書類を一部省略できます。

ただし、パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものであり、連携により各自治体の制度要件や手続は統一されません。
連携による転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。

詳細は、下記ファイルをご確認ください。

自治体間の連携について [PDFファイル/571KB]

連携自治体に転入する際に使用する様式

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書 [PDFファイル/228KB](注釈)A4両面印刷

埼玉県内の連携自治体(61市町村)

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

全国の連携自治体

令和7年1月1日現在170自治体
詳しくは下記「自治体間連携ネットワーク構成団体一覧」をご確認ください。

自治体間連携ネットワーク構成団体一覧 [PDFファイル/593KB]

 

利用可能な戸田市のサービス

最新のサービスは以下をご確認ください。

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度により利用可能な戸田市のサービス [PDFファイル/59KB]

市民・事業者等のみなさまへ

パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、法律上の権利 ・義務(婚姻 、相続、税金の控除 等)が生じるものではありませんが、市民・事業者等のみなさまにおかれましては、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の趣旨を十分ご理解いただきご協力くださいますようお願いいたします。また、この制度を利用する方の性の在り方(性的指向、性自認等)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

届出件数

令和6年12月31日までに届出があった件数は、以下のとおりです。

  • パートナーシップの届出:9件
  • ファミリーシップの届出:0件
  • 無効とした届出:0件

 ※戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第9条により無効となった届出は、現在ございません。

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