マイナンバー通知カードの廃止について
令和2年5月25日にデジタル手続法の一部の施行に伴い、マイナンバー通知カード(以下、通知カードという)は廃止となりました。
廃止に伴い、通知カードの記載変更(氏名や住所等の変更)、通知カードの交付・再交付の手続きも終了となります。
(注釈)住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。
出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに変わり「個人番号通知書」を送付いたします。
個人番号通知書とは
- 個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
既にマイナンバーが付番されている方(2015年(平成27年)10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書は送付されません。 - 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
- 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
(注釈)マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。
(注釈)マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。
通知カード廃止後の取扱い
- 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
- 通知カードの再交付はできません。
- 住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
(注釈)マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。
(注釈)マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。
- 通知カードの紛失や返納の手続きについては引き続き必要となります。
- 通知カード廃止後でも、通知カードの下に付いているマイナンバーカード交付申請書を利用して引き続きマイナンバーカードを申請していただけます。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには
- マイナンバー通知カードで証明する。
(注釈)住民票の氏名・住所等と通知カードと記載が同じ場合のみ使用できます。
- マイナンバーカードで証明する。
(注釈)マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1ヵ月半前後かかります。
- 住民票の写しで証明する。
(注釈)マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です。
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