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閉庁時間帯の戸籍届出について(宿直案内)

掲載日:2020年5月25日更新

市民課窓口の業務取扱時間外(夜間、休日等)に戸籍届出をされる場合は、宿直窓口でお預かりいたします。

宿直窓口でお預かりした届書は、翌開庁日の窓口取扱時間に担当職員が内容を確認した後に、届出した日に遡って受理を決定します。

また、届出に伴う証明書(住民票、受理証明書、母子手帳への記載、マイナンバーカードの記載事項変更等)については受理決定後交付可能となっております。

なお、届書に補正が必要な時には、届出人の方にご来庁の上、補正をお願いいたします。補正が完了するまでは受理決定しないため、その間は届出の効力が発しない場合もありますので、速やかに対応をお願いします。

また、住民基本台帳法に関する手続き(世帯主変更等)が必要な場合に、市民課から連絡をします。

届書には連絡先を記入してください。(平日午前8時30分から午後5時15分までの間で連絡がつく電話番号をお願いします。)

各届出案内の「宿直に出される場合」も併せてご確認ください。)

 なお、「不受理申出」につきましては、宿直でのお預かりができませんのでご注意ください。

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