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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

掲載日:2025年7月25日更新

仮の振り仮名が通知されます

2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

振り仮名記載イメージ

2025年5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

​戸田市に本籍がある人には、2025年7月25日に振り仮名の通知書を発送しました。

通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。

戸籍内で別住所の方には住所地ごとに郵送されます。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。

振り仮名制度チラシ [PDFファイル/127KB]

なお、2025年5月26日以降に提出する出生届については出生届の子の名の振り仮名についてをご確認ください。

振り仮名の届出について

届出の要否

通知された振り仮名が正しい場合、届出をしなくても2026年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知された振り仮名に誤りがある場合や、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票が必要な場合には、届出が必要となります。

2025年5月26日以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名(または名のみ)の振り仮名を届け出ることとなるため、原則として重複しての届出は不要です。

(注意)氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出期間

2025年5月26日から2026年5月25日まで、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

届出ができる人

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。

  1. 氏の振り仮名の届出人
    原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
    なお、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
    (注意)他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
  2. 名の振り仮名の届出人
    戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
    15歳以上18歳未満の方は、本人または親権者等の法定代理人のどちらでも届出が可能です。
    15歳未満の方は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
    父母ともに親権者の場合は、どちらかの届出で構いません。

届出方法

次のいずれかの方法で届出ができます。

  1. マイナポータルを利用したオンライン届出
  2. 窓口での届出
  3. 郵送による届出

(注意)読み方が一般的に認められているものではない場合には、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預金通帳の写し等)の提出を求める場合があります。

オンラインでの届出について

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。
窓口にお越しいただく必要がないため、大変便利です。
詳しくは法務省ウェブサイト「オンライン届出について」をご覧ください。

届出に必要なもの
・マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、オンラインでの届出はできません。)
・マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器

 (注意)届出をするには、マイナポータルへログインし、マイナンバーカード情報の読み取りを行い、最後に電子署名をするため、次の暗証番号を入力する必要があります。
・利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
・券面事項入力補助情報用(数字4桁)
・署名用電子証明書用(英数字6~16桁)

窓口での届出について

本籍地または全国各地の市区町村窓口等で届出ができます。
来庁の際は、市区町村からの通知や写真付きの身分証明書をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。

郵送による届出

戸田市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、次の宛先へ郵送で届書することも可能です。

〒335-8588
埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号
戸田市市民生活部市民課

(注意)記入誤り等があった場合、後日来庁いただくことがあります。届書の下部欄外に日中に連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。

(注意)戸田市以外に本籍がある方は、本籍地へ郵送先をお問い合わせください。

届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となる可能性があります。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/763KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

氏の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/845KB]

名の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/1.66MB]

年金受給者のみなさまは必ずご確認ください

届出により氏名の振り仮名を変更する場合、年金を受給されている方については、年金の支払いに影響が出る可能性があります。

詳しくは、「年金受給者のみなさまは必ずご確認ください」をご覧ください。

振り仮名に関する詐欺に注意

氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。

また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。

詐欺防止チラシ [PDFファイル/616KB]

詐欺に注意イラスト

お問い合わせ

制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的なお問い合わせ

法務省コールセンター

電話:0570-05-0310

お問い合わせ時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

戸田市が発送する仮の振り仮名通知書に関するお問い合わせ

市民課(直通)

電話:048-291-9836

お問い合わせ時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

水曜日は午前8時30分から午後7時までとなります。

マイナポータルに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178
(音声ガイダンスに従って、「8番:戸籍フリガナ」を選択)

お問い合わせ時間

平日  午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで
(年末年始を除く)

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