戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
掲載日:2025年5月1日更新
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
仮の振り仮名が通知されます
2025年5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、戸田市に本籍がある人には、2025年7月中旬から振り仮名の通知書を発送する予定です。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
振り仮名に関する詐欺に注意
氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
市民課(直通)
048-291-9836
お問い合わせ時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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