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出生届の子の名の振り仮名について

掲載日:2025年5月26日更新

2025年(令和7年)5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。

  • 漢和辞典等に掲載されている読み方
  • 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方

一般の読み方として認められる読み方の例

  1. 部分音訓の例(太字は音訓の一部)音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ・)、桜良(・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例(太字)直接読まないもの
    空(ソラ)、夢(ユメ)

一般の読み方とは認められないもの

出生届に記入した子の振り仮名について、以下に該当すると法務省により判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方として認められる振り仮名に修正していただく必要があります。

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  4. 子の利益に反する読み方

子の名チェックポイント

名前に使える文字か

名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。

使える漢字は下記リンク先でご確認ください。

法務省ホームページ「子の名に使える漢字」

名前の振り仮名は一般の読み方によるものか

名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。

一般の読み方かどうか不安な場合は、出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

市役所での判断が難しい場合、法務局への問い合わせを行い、処理に時間がかかる場合があります。この場合、届出の当日中に住民登録、出生届出済証明(母子手帳への記載)の発行、児童手当、子ども医療費等の出生届の関連手続きが行えない場合があります。

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