印鑑登録
印鑑登録などの手続きについて、掲載しています。印鑑登録証明書の交付に当たっては、あらかじめ印鑑の登録をしていただく必要があります。
(注釈)令和2年6月30日から、成年被後見人の方も、所定の手続きを行うことで印鑑登録の申請ができることになりました。
印鑑登録の方法
印鑑登録の手続きをしていただくと、印鑑登録証を交付します。
この印鑑登録証がないと印鑑登録証明書の交付ができません。
(注釈)登録は無料です。ただし、印鑑登録証を紛失し、改めて登録するときは手数料として200円かかります。
申請できる方
戸田市に住民登録をしている15歳以上の方で、印鑑登録する意思がある方。
(注釈)印鑑登録する意思がある成年被後見人の方は、本人と本人の法定代理人(成年後見人など)の方が同行することで、申請することができます。
- 法定代理人の方は、登記事項証明書などの証する書類が必要になります。
- 法定代理人の方の本人確認書類と登記事項証明書などとの、氏名や住所が一致しているかを確認させていただきます。
登録できる印鑑
- 一辺の長さが8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の印鑑
- 変形しにくい素材であること(ゴム印は不可)
- 欠けたり減ったりしていない、印影をはっきり表しているもの、輪郭のあるもの
- 住民基本台帳に記載されている正しい氏名(氏または名のみでも可)を表しているもの
登録できない印鑑
- 破損、ま耗しているもの、ふちが三分の一以上ないもの
- 氏名の文字が極端に図案化され、照合が困難なもの
- 氏名以外の事項がある印鑑
(注釈)登録できる印鑑は、一人一つに限ります。また、同じ印鑑を2人以上が登録することもできません。
取扱窓口
戸田市役所2階市民課窓口
平日は、午前8時30分から午後5時15分まで
水曜日は、午前8時30分から午後7時まで
1月以外の第1日曜日は、午前9時から午後5時まで
ただし、12月29日から1月3日を除きます。
美笹支所
平日は、午前8時30分から午後5時15分まで
水曜日は、午前8時30分から午後7時まで
ただし、12月29日から1月3日を除きます。
戸田公園駅前出張所
平日は、午前8時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日は、午前9時から午後5時30分まで
ただし、12月29日から1月3日を除きます。
本人が来庁し申請する場合
通常、印鑑登録の手続きは、申請したその当日に(即日で)登録が完了しません。市は申請を受け付けてから、本人の意思によるものであることを確認するための照会文書を送付し、申請者は改めて照会文書を窓口にお持ちいただくことで登録が完了します。
ただし、本人が来庁し申請する場合において、以下のいずれかに該当し、有効な申請であると市が確認した場合は、即日で印鑑登録が完了します。
- 印鑑登録する本人が来庁し、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書などの官公署発行の写真つきの身分証明書を提示した場合
- 印鑑登録する本人が来庁し、印鑑登録申請書の保証人欄に、本市に印鑑登録をしている市民が自署し登録番号を記入し、登録印鑑を押印したものをお持ちになった場合
(注釈)成年被後見人の方は、本人の法定代理人(成年後見人など)の同行が必要です。
必要なもの
- 印鑑登録申請書(窓口にありますが、保証人欄を使用する場合は、予めご用意ください。)
- 登録する印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 本人確認書類(官公署発行の写真つきの身分証明書をお持ちのかた)
- 手数料200円(印鑑登録証を紛失し、改めて登録する場合)
(注釈)成年被後見人の方は、上記に加え以下の書類をお持ちください。
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の登記事項証明書など
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の本人確認書類
代理人が来庁し申請する場合
やむをえない事情で代理人により申請する場合は、即日で登録が完了しません。市は申請を受け付けてから、本人の意思によるものであることを確認するための照会文書を送付し、申請者又は代理人は改めて照会文書を窓口にお持ちいただくことで登録が完了します。
(注釈)成年被後見人の方は、代理人のみによる申請はできません。
必要なもの
- 印鑑登録申請書(窓口にあります。)
- 登録する印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人の印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人選任届(委任状)
印鑑登録申請書の記入上の注意
- マンションなどにお住まいの方は、住所欄は部屋番号まで記入してください。
- 申請者欄には印鑑登録をする人の住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印鑑を押印してください。
- 保証書の欄は必ず保証人が記入し、保証人の登録印鑑欄には、保証人の登録している印鑑をはっきりと押印してください。保証書の登録番号欄は保証人の印鑑登録証(または市民カード)に記載されている番号を記入してください。
(注釈)保証書欄はすべて正確に記入されていないと、申請の受付けが出来ません。
印鑑登録証を紛失したとき
印鑑登録証を紛失したときは、速やかに印鑑登録の廃止の届出をお願いします。印鑑の登録が必要な場合は、改めて印鑑登録の手続きをお願いします。
印鑑登録の廃止届出は、本人または代理人により手続きが可能です。
(注釈)成年被後見人の方は、本人の法定代理人(成年後見人など)の同行が必要です。代理人のみによる手続きはできません。
必要なもの
- 印鑑登録廃止等申請書(窓口にあります。)
- 本人の印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人の印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人選任届(委任状)
(注釈)成年被後見人の方は、上記に加え以下の書類をお持ちください。
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の登記事項証明書など
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の本人確認書類
登録印鑑を紛失したとき、または登録印鑑を変更したいとき
登録印鑑を紛失したときは、速やかに印鑑登録の廃止の届出をお願いします。
登録している印鑑を変更したいときは、現在の印鑑登録を廃止の届出をした上で、改めて印鑑登録の手続きをお願いします。
(注釈)成年被後見人の方は、本人の法定代理人(成年後見人など)の同行が必要です。代理人のみによる手続きはできません。
必要なもの
- 印鑑登録廃止等申請書(窓口にあります。)
- 印鑑登録証またはとだ市民カード
- 本人の印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人の印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人選任届(委任状)
(注釈)成年被後見人の方は、上記に加え以下の書類をお持ちください。
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の登記事項証明書など
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の本人確認書類
引っ越しなどで住所が変更等したとき
戸田市内の引っ越しの場合は、住民登録の転居届出を行えば、印鑑登録の住所は自動で変更されます。
戸田市外へ引っ越しした場合は、住民登録の転出届出に基づき印鑑登録は廃止となりますので、廃止の届出は必要ありません。
名前が変わったとき
婚姻などにより氏が変わったとき、氏が入る印鑑で登録していた場合は、婚姻届出等に基づき印鑑登録が抹消されます。印鑑の登録が必要な場合は、新しい印鑑で改めて印鑑登録の手続きをお願いします。
(注釈)婚姻などにより氏が変わったときで、名前のみの印鑑で登録していた場合は、印鑑登録は抹消されません。
印鑑登録証を汚損、毀損したとき
印鑑登録証を著しく汚損、または毀損したとき、印鑑登録証の引替交付申請を行えば、新しい印鑑登録証が交付されます。
印鑑登録証の引替交付申請は、本人または代理人により手続きが可能です。
(注釈)成年被後見人の方は、本人の法定代理人(成年後見人など)の同行が必要です。代理人のみによる手続きはできません。
必要なもの
- 印鑑登録証またはとだ市民カード
- 申請者の印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人の印鑑(印鑑は朱肉で押印するものを使用して下さい。ゴム印は不可です。)
- 代理人選任届(委任状)
(注釈)成年被後見人の方は、上記に加え以下の書類をお持ちください。
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の登記事項証明書など
- 同行する法定代理人(成年後見人など)の本人確認書類