2025・2026年度(令和7・8年度)小規模修繕事業者登録申請(市内業者限定)
対象となる契約
この登録制度は、市が発注する小規模な修繕契約について、小規模事業者を対象に登録制度を設け、市内の小規模事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することによって、市内経済の活性化を図ろうとするものです。
対象となる小規模修繕の契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる施設等の修繕契約であって、50万円以下のものとなります。
登録できる方
戸田市内に本店を有する法人又は戸田市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業主であって、次の1から5までのいずれにも該当しない者とします。
(注釈)市外に本店を有する場合、又は市外に事業所を有し、自宅のみ市内にある場合は登録できません。
- 対象契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 次に掲げる税を滞納している者
ア 法人税(個人にあっては、所得税)
イ 消費税及び地方消費税
ウ 市税
- 戸田市建設工事等入札参加資格者名簿(建設工事の請負に係る業種に限る。)に登載されている者
- 対象契約の履行に当たって、法令の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていない者
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者
提出要領
受付期間
2025年(令和7年)4月1日から名簿登載を希望する場合は、以下の期間内に申請書及び添付書類を提出してください。
2024年(令和6年)12月24日から2025年(令和7年)3月14日まで【必着】
なお、この期間以降も申請は随時受付を行います。随時申請の場合、名簿への登載は審査完了の翌月からとなります。
(注釈)2025年(令和7年)3月14日までの申請であっても、書類不備等の修正が期間内に完了しない場合は、名簿登載時期は随時受付分と同様となります。
資格の有効期間
2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで
随時受付の場合は、名簿登載の日から2027年(令和9年)3月31日まで
受付方法
申請書類及び添付書類を郵送又は窓口に持参により受付
提出先
「戸田市役所 管財入札課 入札担当」宛
(注釈)住所は最下部の欄外を参照してください。