住所変更などの手続き(固定資産税)
戸田市内に土地や家屋、償却資産を所有されている方が転居される場合や、亡くなられた場合は手続きが必要です。該当する書類を印刷して利用してください。印刷ができない場合は固定資産税課に連絡してください。
1.住所の変更があるとき(国内の転居)
毎年5月上旬に発送している納税通知書8ページの「変更事項連絡はがき」に必要事項を記入し、切り取って提出してください。(口座振替・共有者用の納税通知書にも同様のはがきが同封されています。)
「変更事項連絡はがき」がない場合は、送付先変更届を提出していただいても構いません。
戸田市内での転居の場合は手続き不要です。
2.納税等の管理を他の人に頼むとき(納税管理人の指定)
納税管理人は、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理するために権限を授与した、納税義務者の代理人です。納税通知書の受け取りや納税を任せられる国内在住の方を指定してください。提出にあたっては、新たに納税管理人となる方の承諾が必要です。納税管理人を廃止する場合にも納税管理人申告書または納税管理人承認申請書を提出してください。
(注釈)海外へ転出される方は必ず納税管理人を指定してください。
(注釈)戸田市内にお住まいの方は納税管理人を指定することはできません。納税通知書の送付先を変更する場合は送付先変更届を提出してください。
「納税管理人」となる方が戸田市内に在住の場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。
「納税管理人」となる方が戸田市外に在住の場合は、「納税管理人承認申請書」を提出してください。
3.納税通知書の送り先を変更するとき
所有者は変えずに納税通知書の送付先だけを変更する手続きです。
送付先を廃止する場合も送付先変更届での手続きが必要です。
送付先の変更は戸田市公式LINEでも手続きできます。
(申請・手続き→利用規約同意→申請する手続き:「市税関係書類の送付先変更届」)
4.所有者が亡くなられたとき(固定資産現所有者の申告)
戸田市税条例により、登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方が死亡した場合、相続人の中から代表者を定め、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出していただく必要があります。
この手続きは、納税通知書を相続人に確実に送付するためのもので、法務局で行う相続の登記や税務署の相続税の手続きとは一切関係ありません。(この手続によって不動産の登記名義が変更される訳ではありません。登記名義の変更は法務局での手続きが必要です。)
詳しくは、固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書の手引き [PDFファイル/143KB]をご覧いただき、以下の申告書を提出してください。
5.登記されていない家屋の所有者を登録・変更するとき
登記されていない家屋の所有者を登録するときは、建物名義人申出書を提出してください。
登記されていない家屋の所有者を変更するときは、建物名義人変更申請書を提出してください。
6.共有の代表者を変更するとき
土地や家屋を複数の方で所有されている場合で、代表者を変更する場合に提出してください。代表者の方には支払い用紙がついた納税通知書(口座振替となっている場合には口座振替用)を、共有者の方には支払い用紙のない共有者用の納税通知書を送付します。共有代表者の選定基準等については、共有名義の固定資産の代表者についてをご覧ください。
7.固定資産の名義を変更したい
不動産の登記名義の変更は戸田市役所では手続きできません。さいたま地方法務局へお問い合わせください。
さいたま地方法務局のご案内
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号さいたま第2法務総合庁舎 埼京線「与野本町駅」東口より徒歩8分
不動産登記に関する相談予約:048-851-1000(音声ガイダンス「1」)