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共有名義の固定資産の代表者について

掲載日:2024年6月19日更新

共有名義の固定資産の代表者について

共有名義の固定資産

土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことをいいます。

このときの納税義務者は、各自の持分割合に関係なく所有者全員となります。(連帯納税義務)

共有名義の固定資産を所有している場合、所有者の中から代表者を決定し、その方に支払い用紙がついた納税通知書(口座振替となっている場合には口座振替用)を送付します。他の共有者の方には、共有者用の納税通知書を送付します。

連帯納税義務

連帯納税義務とは、地方税法の規定により各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。共有者のうち1人が納付すると、他の者の納税義務も消滅する関係にあります。このため、共有名義の固定資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
税金の納付については、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。

共有代表者の選定基準

納税通知書を送付する代表者の選定について、登記簿に異動があった際におおむね次の優先順により共有代表者を決定しています。

1.持分割合が多い

2.市内在住

3.登記順位が早い

​(注釈)過去からの経緯や事前の申し出などを考慮し、このとおりでない場合もあります。

共有代表者の変更

あらかじめ共有代表者を指定したい場合や、変更したい場合は「共有代表者指定届出書」を固定資産税課に提出してください。
共有代表者の指定・変更を希望される場合は、共有者全員の同意が必要です。
この届出があった場合、翌年度課税から代表者を変更します。

共有代表者指定届出書 [PDFファイル/75KB]

共有代表者指定届出書記入例 [PDFファイル/69KB]

その他のよくあるお問い合わせについては以下のページをご覧ください。

固定資産税に関するQ&A

家屋に関するQ&A

土地に関するQ&A

 

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