固定資産税に関するQ&A
固定資産税全般に関する質問と回答
- 質問1:住所を変更したのですが、固定資産税課に対して届出は必要ですか?
- 質問2:年の途中に資産を売買した場合、固定資産税は誰が払うのですか?
- 質問3:『代表者名外何名様』という宛名で納税通知書が届きました。
- 質問4:共有名義の納税通知書を持分で按分してほしいのですが。
- 質問5:自分が所有している資産について、今年の評価額を教えてください。
- 質問6:課税標準額に税率をかけても、税額と一致しないのですが。
- 質問7:納税義務者(固定資産所有者)が死亡した場合の手続きについて教えてください。
- 質問8:海外へ転出することになったのですが、必要な手続きについて教えてください。
- 質問9:固定資産の名義を変えたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
回答1:住所を変更したのですが、固定資産税課に対して届出は必要ですか?
戸田市在住の方が転居もしくは転出した場合、市民課に住民票の届出をすれば固定資産税課への届出は不要です。
しかし、市外在住の方が住所を変更した場合は、固定資産税課はその事実を把握することは困難ですので、恐れ入りますが、納税通知書に綴じ込みの『変更事項連絡ハガキ』にて、住所を変更した旨を伝えてください。
回答2:年の途中に資産を売買した場合、固定資産税は誰が払うのですか?
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があり所有者が変わった場合でも、1月1日時点の所有者であった方に年度分の固定資産税が課税されることになります。
例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、1月1日現在で登記簿に所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もありますが、これはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税は原則どおり1月1日時点の所有者に1年分課税されます。
回答3:『代表者名外何名様』という宛名で納税通知書が届きました。
共有で物件を所有している場合は、登記簿の筆頭者や持分の多い方等を代表者と指定し、代表者の方に対し「代表者名外何名様」という宛名で納税通知書を送付しています。 例えば、AさんとBさんが資産を共有で所有し、代表者がAさんである場合は、Aさん宛てに「A様外1名」、Bさん宛てに「B様」という宛名で納税通知書を送付しています。
なお、代表者の方に年税額分の支払い用紙付きの納税通知書を、その他の共有者の方には、支払い用紙を同封していない納税通知書(共有者用)を送付しています。 納税義務が発生していることを伝える正式な通知書ですので、共有者が同一世帯にお住まいの場合でも、すべての方に送付しています。
回答4:共有名義の納税通知書を持分で按分してほしいのですが。
土地や家屋を共有で所有し、それぞれの持分が異なっている場合であっても、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額の納税義務を負うこととなっています。(連帯納税義務)このため、持分に応じて納付書を分割することはできません。
回答5:自分が所有している資産について、今年の評価額を教えてください。
毎年5月に送付している納税通知書に綴じ込みの「課税資産明細書」を参照してください。
自分の所有以外の土地や家屋の評価額を確認したいときは「縦覧制度」を利用してください。縦覧は通常毎年4月1日から5月末日まで行っており、「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することにより、所有資産の近隣の土地や家屋に限り評価額の確認ができます。
回答6:課税標準額に税率をかけても、税額と一致しないのですが。
固定資産税(都市計画税)の税額は、土地・家屋・償却資産の各々の課税標準額を合算した後、その数値の千円未満を切り捨てた金額に税率を乗じ、その結果の数値の百円未満を切り捨てた額です。
(例)土地の課税標準額の合計が8,945,235円、家屋の課税標準額の合計が6,321,436円の場合
8,945,235+6,321,436=15,266,671円となり、千円未満を切り捨てると15,266,000円。
15,266,000×1.4パーセント=213,724円となり、百円未満を切り捨てると213,700円。
よって固定資産税額は213,700円となり、一筆一棟ごとの課税標準額に税率をかけた額(税相当額)の合計と、上記の例による額(本来の税額)とでは、端数処理の関係上一致しません。
回答7:納税義務者(固定資産所有者)が死亡した場合の手続きについて教えてください。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で市内に固定資産を所有している人に課税することになっています。納税義務者(固定資産所有者)が死亡された場合、固定資産税・都市計画税は次のように課税されます。
死亡された年の固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の納税義務者は死亡された方ですが、その相続人が納税義務を承継します。そのため、固定資産税・都市計画税納税通知書等を受け取る方(相続人代表者)の届出が必要です。
- 固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書 [PDFファイル/82KB]
- 固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書 [Wordファイル/25KB]
- 固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書(記入例) [PDFファイル/88KB]
(注釈)この届出は、相続財産上の権利義務とは関係ありません。
死亡された翌年以降の固定資産税・都市計画税
相続登記及び未登記家屋の名義変更が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となります。別途手続きが必要となる場合がありますので、詳細につきましては下記担当までお問い合わせください。
回答8:海外へ転出することになったのですが、必要な手続きについて教えてください。
固定資産税・都市計画税の納税義務者には、必ず納税通知書を送付する必要がありますので、海外へ転出される場合は、納税通知書の受け取りなど、納税に関する手続きを本人に代わってできる方(以下「納税管理人」といいます。)を決める必要があります。
また、口座振替を設定されている方についても、同様に納税管理人を決める必要があります。
納税管理人は、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理するために権限を授与した、納税義務者の代理人です。納税通知書の受け取りや納税を任せられる国内在住の方を指定してください。
その際、「納税管理人」となる方が市内在住の場合と、市外在住の場合とで、提出する書類が異なりますのでご注意ください。
「納税管理人」となる方が戸田市内に在住の場合
「納税管理人申告書」を提出してください。なお、提出にあたっては、新たに納税管理人となる方の承諾が必要です。
「納税管理人」となる方が戸田市外に在住の場合
「納税管理人承認申請書」を提出ください。なお、提出にあたっては、新たに納税管理人となる方の承諾が必要です。
回答9:固定資産の名義を変えたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。この場合、法務局から市役所に通知がきますので、特に市役所への連絡は必要ありません。ただし、登記されていない家屋につきましては、法務局からの通知がありませんので、直接、市役所固定資産税課で名義変更の手続きをとっていただくことになります。