2010年度(平成22年度)適用税制改正
2010年度(平成22年度)税制改正において、個人住民税(市県民税)に関する主な改正点
- 扶養控除の見直し
- 生命保険料控除の改組
- 65歳未満の方の公的年金所得に係る所得割の徴収方法
扶養控除の見直し(2012年度(平成24年度)分以後の個人住民税に適用)
こども手当の創設や、高校の実質無償化にともなって、扶養控除の控除額がかわります。
- 15歳までの扶養親族に対する扶養控除(33万円)の廃止
- 16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)の廃止
扶養親族(扶養されている人)の年齢 |
扶養控除の区分(改正前) |
改正前 |
扶養控除の区分(改正後) |
改正後 |
---|---|---|---|---|
0歳から15歳まで |
一般扶養 |
330,000円 |
16歳未満扶養親族 |
0円 |
16歳から18歳まで |
特定扶養 |
450,000円 |
一般扶養 |
330,000円 |
19歳から22歳まで |
特定扶養 |
450,000円 |
特定扶養 |
450,000円 |
23歳から69歳まで |
一般扶養 |
330,000円 |
一般扶養 |
330,000円 |
70歳以上 |
老人扶養 |
380,000円 |
老人扶養 |
380,000円 |
70歳以上の直系尊属で同居している |
老人扶養 (同居加算あり) |
450,000円 |
老人扶養 (同居加算あり) |
450,000円 |
(注意)さらに、この扶養控除の一部廃止にともない、扶養親族や控除対象配偶者が同居特別障害者である場合における、扶養控除や配偶者控除への23万円の控除額加算の措置については、特別障害者控除へ23万円を加算する措置に改正されます。
生命保険料控除の改組(2013年度(平成25年度)分以後の個人住民税に適用)
生命保険料控除として、今までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに介護保険料控除が設けられます。
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
介護保険料控除が加わり、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は28,000円
(ただし、各種保険料控除の合計適用額は70,000円)
2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険料契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を適用する(それぞれの適用限度額35,000円で、合計適用額は70,000円)
65歳未満の方の公的年金所得に係る所得割の徴収方法(2010年度(平成22年度)分以後の個人住民税に適用)
65歳未満の方で、公的年金等に係る所得を有する給与所得者(公的年金所得と給与所得がある方)について、
公的年金所得に係る個人住民税所得割を、給与から特別徴収(給与天引き)することができるようになりました。
2009年度(平成21年度)の個人住民税においては、公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の方の公的年金所得に係る所得割について、給与天引きはできませんでした(公的年金からの特別徴収制度についてはこちら)