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2010年度(平成22年度)適用税制改正

掲載日:2022年4月1日更新

2010年度(平成22年度)税制改正において、個人住民税(市県民税)に関する主な改正点

  1. 扶養控除の見直し
  2. 生命保険料控除の改組
  3. 65歳未満の方の公的年金所得に係る所得割の徴収方法

扶養控除の見直し(2012年度(平成24年度)分以後の個人住民税に適用)

 こども手当の創設や、高校の実質無償化にともなって、扶養控除の控除額がかわります。

  1. 15歳までの扶養親族に対する扶養控除(33万円)の廃止
  2. 16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)の廃止
扶養控除

扶養親族(扶養されている人)の年齢

 扶養控除の区分(改正前)

改正前

扶養控除の区分(改正後)

改正後

0歳から15歳まで

一般扶養

330,000円

16歳未満扶養親族

0円

16歳から18歳まで

特定扶養

450,000円

一般扶養

330,000円

19歳から22歳まで

特定扶養

450,000円

特定扶養

450,000円

23歳から69歳まで

一般扶養

330,000円

一般扶養

330,000円

70歳以上

老人扶養

380,000円

老人扶養

380,000円

70歳以上の直系尊属で同居している

 老人扶養   (同居加算あり)

450,000円

  老人扶養      (同居加算あり)

450,000円

(注意)さらに、この扶養控除の一部廃止にともない、扶養親族や控除対象配偶者が同居特別障害者である場合における、扶養控除や配偶者控除への23万円の控除額加算の措置については、特別障害者控除へ23万円を加算する措置に改正されます。

生命保険料控除の改組(2013年度(平成25年度)分以後の個人住民税に適用)

生命保険料控除として、今までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに介護保険料控除が設けられます。

2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

介護保険料控除が加わり、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は28,000円
(ただし、各種保険料控除の合計適用額は70,000円)

2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険料契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を適用する(それぞれの適用限度額35,000円で、合計適用額は70,000円)

65歳未満の方の公的年金所得に係る所得割の徴収方法(2010年度(平成22年度)分以後の個人住民税に適用)

65歳未満の方で、公的年金等に係る所得を有する給与所得者(公的年金所得と給与所得がある方)について、

公的年金所得に係る個人住民税所得割を、給与から特別徴収(給与天引き)することができるようになりました。

2009年度(平成21年度)の個人住民税においては、公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の方の公的年金所得に係る所得割について、給与天引きはできませんでした(公的年金からの特別徴収制度についてはこちら

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