公的年金等所得に係る特別徴収について
公的年金からの特別徴収(天引き)について
概要
公的年金を受給されている65歳の方(4月1日時点)で、公的年金等(企業年金も含む)に係る所得に対して市・県民税が課税になる方は、原則、公的年金からの特別徴収(天引き)となります。
対象者
公的年金等にかかる市・県民税が課税される方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
ただし、次のいずれかに該当される場合は特別徴収の対象とはなりません。
- 老齢基礎年金等が180,000円未満である場合。
- 年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、天引きされる市・県民税額より小さい場合。
- 当該年度の属する年の1月1日から3月31日までに転出した場合。
- 介護保険料が特別徴収されていない場合。
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金等
特別徴収する税額
公的年金等に係る市・県民税の所得割額及び均等割額
(注意)ただし、給与所得に係る特別徴収対象者は、均等割額は給与から特別徴収されます。
徴収方法
新たに特別徴収の対象となる方と、前年から引き続き特別徴収となる方では、徴収の方法が異なります。
納付方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
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納付時期 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
納付税額 |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
6月、8月に普通徴収にて年税額の4分の1ずつを納付書(または口座振替)で納付いただき、10月、12月、2月の各年金支給時に年税額の6分の1ずつを特別徴収によって納付いただきます。
納付方法 |
特別徴収 |
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区分 |
仮徴収 |
本徴収 |
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納付時期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
納付税額 |
前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1 |
前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1 |
前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
4月、6月、8月の各年金支給時に、前年度の公的年金に係る年税額の3分の1ずつを、特別徴収によって納付いただきます。(仮徴収)
10月、12月、2月の各年金支給時に、年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつを、特別徴収によって納付いただきます。 (本徴収)
注意事項
- 支給年金額より、所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、市・県民税額より大きければ、住民税は特別徴収されます。
- 介護保険料と市・県民税は同じ年金から特別徴収されます。介護保険料が特別徴収でない場合、市・県民税は特別徴収にはなりません。
- 2009年度(平成21年度)の公的年金等に係る市・県民税は、給与所得から特別徴収できなくなります。 (2010年度(平成22年度)税制改正により、2010年度(平成22年度)分以後、65歳未満の方の公的年金等に係る市・県民税については給与所得から特別徴収が可能となりました)