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住民税とは

掲載日:2024年9月18日更新

住民税は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く市民の皆さんから、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金です。一般に、市町村民税と道府県民税とをあわせて住民税と呼んでおり、個人に課税される個人住民税と、事業所のある法人等に課税される法人住民税があります。なお、個人の県民税は市民税とあわせて納めていただき、市を経由して県に納められます。

個人住民税は、均等割所得割から構成され、前年の1月1日から12月31日までの収入(所得)をもとに課税されます。住民税の納税義務者や非課税の範囲等については住民税を納める人・課税されない人をご覧ください。

所得とは、収入から必要経費等を差し引いた金額のことをいいます。なお、必要経費に相当するものとして、給与収入については給与所得控除が、公的年金収入については公的年金等控除があります。この所得金額から、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除等の各種控除額を差し引いたものが課税される所得となり、これに税率をかけて所得割額が決まります。

個人住民税は、市(区)町村が税額を計算し、これを納税義務者に通知することによって具体的に納税義務を発生させる、といった仕組みになっていますが、公平で適正な課税を行うために、前年中の所得等について納税義務者に申告をしていただくことになっています。申告書は、その年の1月1日現在における住所地の市(区)町村に対して、毎年3月15日までに提出しなければならないこととされており、原則として市(区)町村内に住所のある人全員に申告義務があります。ただし、「前年中の所得が給与のみであり、給与の支払者から給与支払報告書が市(区)町村に提出された人」および「前年中の所得が公的年金のみであり、公的年金の支払者から公的年金支払報告書が市(区)町村に提出された人」については、申告義務が免除されます。また、「税務署に所得税の確定申告書を提出した人」については、住民税の申告書を提出したものとみなされますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。

外国人(がいこくじん)の方(かた)の個人住民税(こじんじゅうみんぜい)について

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)のホームページに税金(ぜいきん)についての説明(せつめい)がありますので、見て(みて)ください。

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)ホームページ

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