住民税を納める人・課税されない人
住民税を納める人
戸田市に個人住民税を納める納税義務者は次のとおりです。
戸田市に住所を有する人 |
戸田市に住所を有しないが、 |
|
---|---|---|
均等割 |
課税 |
課税 |
所得割 |
課税 |
非課税 |
(注釈)戸田市に住所、事務所等を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない人
1.所得割も均等割もかからない人
令和3年度から
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得が1,350,000円以下(給与収入のみの人は2,044,000円未満)の人
令和2年度まで
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、寡夫のいずれかに該当し、前年の合計所得が1,250,000円以下(給与収入のみの人は2,044,000円未満)の人
2.均等割のかからない人
令和3年度から
・同一生計配偶者や扶養親族のいない人で、前年の合計所得が450,000円以下の人
・同一生計配偶者や扶養親族のいる人で、前年の合計所得が
350,000円×(扶養人数+1)+210,000円+100,000で求めた金額以下の人
(上の式中の「扶養人数」は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数を表します。)
例)扶養親族が2人いる人の場合…350,000×(2+1)+210,000+100,000=1,360,000
となり、合計所得が1,360,000円以下であれば均等割は課税されません。
令和2年度まで
・同一生計配偶者や扶養親族のいない人で、前年の合計所得が350,000円以下の人
・同一生計配偶者や扶養親族のいる人で、前年の合計所得が
350,000円×(扶養人数+1)+210,000円で求めた金額以下の人
(上の式中の「扶養人数」は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数を表します。)
例)扶養親族が2人いる人の場合…350,000×(2+1)+210,000=1,260,000
となり、合計所得が1,260,000円以下であれば均等割は課税されません。
3.所得割のかからない人
令和3年度から
・同一生計配偶者や扶養親族のいない人で、前年の総所得金額等が450,000円以下の人
・同一生計配偶者や扶養親族のいる人で、前年の総所得金額等が
350,000円×(扶養人数+1)+320,000+100,000円で求めた金額以下の人
(上の式の「扶養人数」は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数を表します。)
例)扶養親族が2人いる人の場合…350,000×(2+1)+320,000+100,000=1,470,000
となり、総所得金額等が1,470,000円以下であれば所得割は課税されません。
令和2年度まで
・同一生計配偶者や扶養親族のいない人で、前年の総所得金額等が350,000円以下の人
・同一生計配偶者や扶養親族のいる人で、前年の総所得金額等が
350,000円×(扶養人数+1)+320,000円で求めた金額以下の人
(上の式の「扶養人数」は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数を表します。)
例)扶養親族が2人いる人の場合…350,000×(2+1)+320,000=1,370,000
となり、総所得金額等が1,370,000円以下であれば所得割は課税されません。