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令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について

掲載日:2024年6月6日更新

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すため、令和6年度税制改正により、一時的な措置として、個人の市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)について特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されます。

(注釈)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ「定額減税 特設サイト」をご覧ください。

1.定額減税の対象者

2024年度(令和6年度)の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注釈)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

2.定額減税の算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)

  • 本人1万円
  • 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額

定額減税額=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))=4万円

(注釈)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、2024年度(令和6年度)の定額減税は対象外となりますが、2025年度(令和7年度)個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。

3.定額減税の実施方法

個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
(注釈)定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。
(注釈)年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合、複数の徴収方法が適用される場合等については、
定額減税の実施方法は以下とは異なることがあります。

 
1.給与特別徴収(給与から個人住民税が差し引かれる方)


2024年(令和6年)6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を2024年(令和6年)7月分から2025年(令和7年)5月分までの11か月に分割して徴収します。

給与特別徴収の定額減税イメージ

(注釈)減税により所得割額が0円となる場合は、2024年(令和6年)7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注釈)定額減税の対象とならない方は、従来のとおり、2024年(令和6年)6月分から徴収します。

2.普通徴収(納付書または口座振替でお支払いいただく方)


定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(2024年(令和6年)6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(2024年(令和6年)8月分)以降の税額から、順次控除します。

普通徴収の定額減税イメージ

3.年金特別徴収(公的年金から個人住民税が差し引かれる方)

定額減税前の税額をもとに算出した2024年(令和6年)10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は2024年(令和6年)12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

年金特別徴収の定額減税イメージ

(注釈)令和6年度(2024年度)から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(2024年(令和6年)6月分)および第2期分(2024年(令和6年)8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、2024年(令和6年)10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

4.定額減税額の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書または証明書において記載しています。

詳しくは別ページの定額減税額の確認方法をご覧ください。

1.通知書

  • 給与からの特別徴収の場合(2024年(令和6年)5月22日 勤務先事業所あて送付)
    「令和6年度 給与所得等に係る市・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
  • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(2024年(令和6年)6月5日 個人あて送付)
    「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」

2.証明書
個人市民税・県民税の課税証明書、非課税証明書および所得証明書

  1. 全額給与からの天引きで納める方 5月22日(水曜)から
  2. 1に扶養されている方 5月22日(水曜)から
    (注釈)収入がある方や申告をした方は6月5日(水曜)になる場合があります
  3. 1、2以外の方 6月5日(水曜)から
    (注釈)マイナンバーカードを使ったインターネット申請(スマート申請)やコンビニエンスストアなどでの証明書の発行は6月5日(水曜)から

5.その他の注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(2025年(令和7年)4月、6月、8月)

(注釈)定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途定額減税補足給付金(調整給付金)を1万円単位で個人に支給します。詳細が決まりしだい、生活支援課ホームページにてお知らせします。低所得者支援 及び 定額減税補足給付金事業(調整給付)のページ

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