令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の指定について
令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告等の期限の指定について
令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
戸田市では、令和6年能登半島地震の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、2024年(令和6年)1月1日以降に到来する期限を延長していました。
今般、被災後の状況等を踏まえ、一部の地域を除いて、延長後の申告・納付等の期限を2024年(令和6年)7月31日に指定しましたのでお知らせします。
期限を指定した地域
次の地域に住所等を有する納税義務者の申告・納付等の期限を指定しました。
- 富山県全域
- 石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
対象となる納税義務者
上記の指定地域に住所を有する納税義務者
上記の指定地域に主たる事務所又は事業所を有する納税義務者
例示
- 個人市民税:2023年(令和5年)1月1日時点で戸田市に在住し、その後、指定地域に転居された方
- 固定資産税:2023年(令和5年)1月1日時点で戸田市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方。
対象となる申告・納付等の手続き
地方税法又は戸田市税条例に定める市税(個人県民税及び森林環境税を含みます。)の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関するもので、その期限が2024年(令和6年)1月1日から同年7月30日までに到来するもの。
延長後の期限
2024年(令和6年)7月31日
(注釈)期限を定めていない一部地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町)については、今後被災状況等を踏まえ決定します。
戸田市告示第339号 申告等の期限の指定に係る告示
戸田市告示第339号
令和6年能登半島地震による被災納税者に対する戸田市市税の申告等の期限を次のとおり指定する。
令和6年7月10日
戸田市長 菅原 文仁
記
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5の2及び戸田市税条例(昭和35年条例第1号)第7条第1項の規定に基づき、令和6年1月24日付け戸田市告示第46号において、別途戸田市告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日とする。
都道府県 | 地域 |
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富山県 | 全域 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |