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令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の延長について

掲載日:2024年1月24日更新

令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

戸田市では、令和6年能登半島地震の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、2024年(令和6年)1月1日以降に到来する期限について、延長しましたのでお知らせします。

指定地域

富山県及び石川県

対象となる納税義務者

上記の指定地域に住所を有する納税義務者
上記の指定地域に主たる事務所又は事業所を有する納税義務者

例示

  • 個人市民税:2023年(令和5年)1月1日時点で戸田市に在住し、その後、指定地域に転居された方
  • 固定資産税:2023年(令和5年)1月1日時点で戸田市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方。

対象となる申告・納付等の手続き

地方税法又は戸田市税条例に定める市税(個人県民税及び森林環境税を含みます。)の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関するもので、その期限が2024年(令和6年)1月1日以降に到来するもの。

延長後の期限

市長が別で定める期日まで延長します。
期日が決定しましたら別途、お知らせします。

延長に係る告示

戸田市告示第46号

令和6年能登半島地震による被災納税者に対する戸田市市税の申告等の期限を次のとおり延長する。

令和6年1月24日

戸田市長 菅原 文仁

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5の2及び戸田市税条例(昭和35年条例第1号)第7条第1項の規定に基づき、地方税法又は戸田市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途戸田市告示で定める期日まで延長する。

指定地域
富山県及び石川県
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