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医療費控除について

掲載日:2022年4月1日更新

医療費控除

医療費控除は、納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合に所得金額から差し引きすることが出来る控除のことです。

(注釈)医療費控除は、税額の負担を軽減するものであり、支払った医療費が戻ってくる、支払金額と医療費控除額が一致する等ではありません。

2018年度(平成30年度)市県民税申告から医療費等の領収書の添付または提示は不要となり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要になりました。ただし、2020年度(令和2年度)の申告までは従前のとおり、医療費の領収書の提示・添付でも申告が可能である経過措置がとられておりましたが、2021年度(令和3年度申告)より明細の添付がない場合、医療費控除の適用ができませんので、ご注意ください。

医療費控除明細書 [PDFファイル/154KB]

医療費控除明細書 [Wordファイル/39KB]

控除額計算式

(昨年1年間で支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円または所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5パーセント)=医療費控除額

例:2019年度(平成31年度)の申告であれば2018年(平成30年)1月1日から2018年(平成30年)12月31日までに支払った医療費の金額が1年間で支払った医療費の総額になります

保険金などで補てんされる金額

・生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払いを受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など

・医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金など

・出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付金など

控除限度額

200万円

セルフメディケーション税制

健康診断を受けている等、健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合に、本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定一般用医薬品等を購入した費用について適用を受けられるものです。

詳しくは「2018年度(平成30年度)から適用される税制改正」をご覧ください。

医療費控除の明細書(またはセルフメディケーション税制の明細書)」の添付義務化

平成29年分の確定申告から医療費等の領収書の添付または提示は不要となり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要になりました。

詳しくは、「2018年度(平成30年度)から適用される税制改正」をご覧ください。

 

医療費控除の詳細については国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき」等を参照してください。

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