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2018年度(平成30年度)から適用される税制改正

掲載日:2022年4月1日更新

2018年度(平成30年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について

  1. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

  2. 「医療費控除の明細書(またはセルフメディケーション税制の明細書)」の添付義務化

  3. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

2017年(平成29年)1月1日から2021年(平成33年)12月31日までの間に、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合において、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っているとき、所得控除を受けることができる制度が新たに創設されました。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、併用はできません。
なお、この制度の市・県民税への適用は2018年度(平成30年度)から2022年度(平成34年度)までとなります。

控除額計算式

控除額=その年中に支払った購入額-保険金などで補てんされる金額-1万2千円

(控除限度額8万8千円)

スイッチOTC医薬品とは

医療用から転用された特定の一般用医薬品で、医師の処方箋がなくても購入できるものです。対象品目の詳細等については厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」等を参照して下さい。

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組とは

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうちのいずれかを指します。詳しくは国税庁ホームページ「健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合」や「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」等を参照して下さい。

 

2.「医療費控除の明細書(またはセルフメディケーション税制の明細書)」の添付義務化

2017年度(平成29年度)税制改正により、2018年度(平成30年度)以降、医療費控除(またはセルフメディケーション税制)の適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書(またはセルフメディケーション税制の明細書)」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

詳しくは国税庁ホームページ「医療費の明細書添付義務化のお知らせ」等を参照して下さい。

経過措置について

2018年度(平成30年度)から2020年度(平成32年度)までの申告については、従来どおり医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

医療費通知について

従来の医療費控除を選択適用する場合は、医療費通知(原本)を添付することで明細書の記入を一部省略することができます。
医療費通知とは、健康保険者(健康保険組合等)が発行する「医療費のおしらせ」等のことです。

領収書の保存期間について

医療費等の領収書については、申告期限等から5年間保存する必要があります。
また、医療費控除(またはセルフメディケーション税制)の適用を受ける場合において、市区町村長(または税務署長)から当該明細書に係る領収書の提示又は提出を求められた際には、それを提示又は提出しなければならないこととされました。

 

3.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

2014年度(平成26年度)の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

区分 2017年度
(平成29年度)
2018年度(平成30年度)
以後の課税分
給与所得控除上限額の変更
上限額が適用される給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

 

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