ネーミングライツ制度について
戸田市ネーミングライツについて
戸田市では、ネーミングライツをネーミングライツパートナー、市民、戸田市それぞれにとってメリットになり、地域活性化につながるような取組みとして行います。
ネーミングライツとは、契約により施設の名称に企業名や商品名を冠した愛称を付与させる代わりに、ネーミングライツを取得した企業等から対価を得て、施設の運営維持と利用者のサービス向上を図るものです。
ネーミングライツパートナーとは、ネーミングライツを取得した企業等のことを言います。
具体的には以下の目的により導入します。
(1)厳しい財政状況の中、安定的な財源を確保することにより、施設の良好な運営に努めます。
(2)民間の資源やノウハウ等を活用することにより、施設の魅力や、市民サービスの向上を図ります。
既に導入している施設
「中央病院通り(市道第3200号線)」及び「イオンわくわく通り(市道第5003号線)」
「中央病院通り(市道第3200号線)」の詳細についてはこちら
「イオンわくわく通り(市道第5003号線)」の詳細についてはこちら
ネーミングライツ導入ガイドライン
趣旨
このガイドラインは、戸田市が所有する施設の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)の適切な導入を図るために、対象施設や募集の方法、応募者の選定方法等について、基本的な考え方をまとめたものです。
ネーミングライツ導入の目的
(1)厳しい財政状況の中、安定的な財源を確保することにより、施設の良好な運営に努めます。
(2)民間の資源やノウハウ等を活用することにより、施設の魅力や、市民サービスの向上を図ります。
ネーミングライツの概要
(1)ネーミングライツとは、契約により施設の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与させる代わりに、ネーミングライツを取得した企業等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から対価を得て、施設の運営維持と利用者のサービス向上を図るものです。
(2)ネーミングライツ導入後、市は愛称を積極的に使用することとしますが、条例等で定める施設の名称は変更しません。
導入の手続
ネーミングライツ導入の手続きは以下のとおりです。
(1)対象施設の決定
(2)募集条件の決定(募集要項等の作成)
(3)市長決裁
(4)ネーミングライツパートナーの募集
(5)審査委員会の開催(優先交渉権者の決定)
(6)市長決裁
(7)優先交渉権者との協議
(8)ネーミングライツパートナーの決定
(9)契約の締結
(10)施設表示等の変更
(11)愛称の使用開始
(注釈)優先交渉権者とは応募者のうち、ネーミングライツパートナーとしての適格があり、かつ有利な条件で契約を締結することができる者として、他の応募者に優先して市が契約交渉を行う団体をいいます。
導入対象施設
(1)ネーミングライツを導入する対象施設(以下「導入対象施設」という。)として、文化施設、スポーツ施設、道路、公園などの市有施設(及びそれらの一部)を想定しています。
(2)導入対象施設は、施設の性格、利用者数やメディア等に取り上げられる頻度などを考慮して決定するものとし、施設の名称の設定に特段の経緯があるものや施設の性格上、愛称を付するのが適当でないと判断するものは対象外とします(例:庁舎や学校等)。
(注釈)導入対象施設を決定する前に、景観配慮の方法について、「戸田市都市景観条例」及び「戸田市屋外広告物条例」所管課と協議をしてください。
ネーミングライツ付与の対価について
他自治体における類似事例や利用者数、メディアに取り上げられる頻度などを考慮し、施設ごとにネーミングライツ料(対価)を算定します。
契約期間
原則3年以上とし、施設の性格等に応じて決定します。
愛称
(1)市民等の理解
親しみやすさや呼びやすさなど、市民等の理解が得られる愛称とします。
(2)使用を禁止する愛称
愛称が、次のいずれかに該当するものは、ネーミングライツの対象としません。
ア 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反するもの
イ 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
ウ 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
エ 政治性又は宗教性のあるもの
オ 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの
カ その他、愛称として使用することが適当でないと認められるもの
(3)愛称の変更
利用者の混乱を避けるため、原則として契約期間内の愛称の変更はできません。
(4)行政上の愛称との関係
現在、行政上の愛称がある施設(例:上戸田地域交流センター「あいパル」)にネーミングライツが付与される場合は、行政上の愛称は変更することとなります。
ネーミングライツパートナーの募集方法等
(1)募集方法
ア 募集は、原則公募とし、市ホームページ、広報戸田市等に掲載することにより行います。
イ 募集は、施設ごとに行います。
(2)応募資格
応募資格を有する者は、法人格を有する団体とします。ただし、次の事項に該当する場合は、応募することが出来ません。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
イ 戸田市から入札参加停止措置を受けているもの
ウ 法人税、法人事業税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納しているもの
エ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条又は民事再生法(平成11 年法律第 225号)第 21条の規定による更生又は再生手続きをしている法人(ただし、更生計画又は再生計画が裁判所に承認された場合を除く。)
オ 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反している団体
カ 公序良俗に反する事業を行う団体
キ 政治性又は宗教性のある事業を行う団体
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号)第2条に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行う団体
ケ 指定管理者制度を導入している施設にあっては、現在の指定管理者の事業目的と 競合する団体(ただし、現在の指定管理者及びその関連企業は除く。)
コ その他、本市のネーミングライツパートナーとして不適当と認められる団体
(3)費用負担
応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。
(4)募集要項
ア 募集に関しては、応募に必要な事項を記載した募集要項等を作成します。
イ 申請方法や選定手続き等をあらかじめ公表し、選定の透明性の確保に努めます。
(注釈)景観配慮の方法について、「戸田市都市景観条例」及び「戸田市屋外広告物条例」所管課と協議し、その内容を募集要項に記載してください。
(5)募集期間
原則として30日以上とします。
(6)応募がなかった場合の取扱い
募集期間を経過しても応募がなかった場合は、募集要項に定める条件を見直し、再度の公募を実施するか又は募集を取りやめます。
選定方法
(1)審査委員会の設置
ネーミングライツの導入に際し、学識経験者や市民、関係部局の職員などからなる審査委員会を設置し、提案に対する優先交渉権者の決定、更新の際の優先交渉候補者の更新等について審査を行います。なお、審査委員には副市長、施設所管部長、企画財政部長を含めるものとします。また、審査に当たっては、必要に応じて助言者の出席を求めることができることとします。
(2)審査項目及び審査ポイント
次の視点で審査項目を定め、総合的に判断します。なお、応募者が1者の場合でも、審査委員会においてネーミングライツパートナーとしてふさわしいか否かについて審査・選定を行います。
ア 愛称案
《審査ポイント》
(1)市民にとっての親しみやすさ、わかりやすさ
(2)施設の設置目的やイメージとの整合 など
イ ネーミングライツ料
《審査ポイント》
(1)応募金額の妥当性、相対評価 など
ウ 経営の安定性
《審査ポイント》
(1)財務状況から見た経営の安定性
(2)ネーミングライツ料の支払い能力 など
エ 地域貢献等
《審査ポイント》
(1)地域貢献や振興等に対する理念
(2)活動実績および今後の計画等 など
ネーミングライツパートナーの決定及び公表等
(1)ネーミングライツパートナーの決定と契約の締結
優先交渉権者との協議が整った場合は当該団体をネーミングライツパートナーとして決定し、ネーミングライツに関する契約を締結します。
(2)ネーミングライツパートナーの公表
ネーミングライツパートナー決定後、すみやかに当該団体の名称、施設の愛称、ネーミングライツ料、契約期間等を広報戸田市、市ホームページ等により公表します。
ネーミングライツ導入に伴う費用負担
市とネーミングライツパートナーの費用負担は、次によるものとします。
(詳細は募集要項に定めるほか、双方協議のうえ、契約書等において定めます。)
区分 | 市 | ネーミングライツパートナー |
---|---|---|
敷地内外の看板表示等の変更(施設看板、道路標識、バス停、バス経由地案内) |
費用無し | 費用有り |
契約期間終了後の原状回復 | 費用無し | 費用有り |
パンフレット、封筒等の印刷物やホームページの表示変更 | 費用有り | 費用無し |
(注釈)敷地外、道路標識等の表示変更は、市や関係機関と協議の上、変更可能な表示について行います。また新規看板等の設置については、設置の可否も含めて協議します。
(注釈)パンフレット、封筒等の印刷物やホームページの表示変更は、残部数や切り替え時期などを考慮し、協議のうえ決定します。
愛称の使用
愛称については、市が積極的に使用するとともに、関係機関への周知と使用を促します。
契約の解除
ネーミングライツパートナーの信用失墜行為等に伴い、当該施設のイメージが損なわれるおそれが生じた場合、市は契約満了を待たず契約を解除できることとします。その場合における、原状回復に必要な費用はネーミングライツパートナーが負担するものとします。
契約期間の満了
市は契約期間満了までに、当該施設について、ネーミングライツの継続実施を判断します。なお、愛称が頻繁に変更となることを避けるため、ネーミングライツの契約更新施設においては、現ネーミングライツパートナーは優先的に交渉する候補者となることができます(審査委員会での審査あり)。
指定管理者制度導入施設にかかる留意点
対象施設が指定管理者制度導入施設の場合は、指定管理者制度の趣旨に鑑みながら、指定管理者の不利益とならないよう、次のような観点に留意するものとします。
(1)優先交渉権者について
現指定管理者と事前協議を行い、応募の意思がある場合には、優先交渉権者として決定できるものとします。応募の意思がない場合又は協議がまとまらなかった場合には公募に切り替えるものとします。
(2)契約期間について
現指定管理の期間を考慮し、適切な期間設定に配慮するものとします。
事務所管課
(1)ネーミングライツ導入に係る庶務について
ネーミングライツ導入に係る庶務については、施設を所管する課(室)において処理する。
(2)ネーミングライツに係る事務処理における指定合議先について
施設所管課がネーミングライツにおける一連の事務処理をする際には、共創企画課(課長、主幹、担当副主幹)を指定合議先として事務処理を進め、情報提供するものとする。
(3)予算関係について
審査委員会開催に係る歳出、ネーミングライツ料の歳入に関する予算措置は施設所管課において行う。