国民健康保険税納税通知書を発送します
発送日
2021年7月12日(月曜日)
第1期分納税期限
2021年8月2日(月曜日)
課税限度額の引き上げについて
国民健康保険税額を算出する際の世帯課税限度額が改正されました。
世帯課税限度額 | 令和2年度(改正前) | 令和3年度(改正後) |
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医療分 | 61万円 | 63万円 |
後期高齢者支援分 | 19万円 | 19万円 |
介護分 | 16万円 | 17万円 |
合計 | 96万円 | 99万円 |
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症により、次の2つのいずれかに該当する世帯は、国民健康保険税が減免となる場合があります。
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 主たる生計維持者の事業収入などが前年の当該事業収入などの10分の3以上減少した世帯
詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
軽減判定基準の変更について
個人所得課税の見直しに伴い、軽減判定基準が変更となりました。
軽減割合 | 前年の世帯総所得金額など(世帯主と国民健康保険加入者および特定同一世帯所属者の所得の合計額) (注釈)後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 (注釈)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けている方 |
5割軽減 | 43万円+28.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
国民健康保険の脱退(資格喪失)の届出について
新たに社会保険などに加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。会社側では行いませんので、必ずご自身で届出してください。対象者全員分の、新たに加入した保険証(コピー可)と国保保険証(コピー不可)が必要です。また、国民健康保険をやめる手続きは、保険年金課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口や、郵送でも可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。