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市が管理する河川・水路を占用するときは

掲載日:2021年9月1日更新

水路上に出入口を設置したい場合、水路の敷地内にガス管や給水管を通したい場合など、普通河川(水路等)の敷地を占用する場合においては、戸田市普通河川管理規準に基づき、河川占用許可申請書の提出が必要となります。

戸田市普通河川管理規準(2021年(令和3年)9月1日改正) [PDFファイル/247KB]

河川占用許可申請書等の書式は、以下からダウンロードしてご利用ください。

なお、申請の許可が下りるまで、1週間から2週間程度のお時間をいただくことがありますので、提出はお早目にお願いいたします。

申請書類一式

占用許可を申請するとき

申請した工事が完了したとき

占用者が住所又は氏名(法人にあっては、事業所の所在地又は名称)を変更したとき

占用者から相続によって権利を承継したとき

許可を受けた行為を廃止したとき、天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなかったとき

河川管理者以外の者が、公益又は河川の維持、管理のために工事を行うとき

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