戸田市船着場(戸田緊急用船着場)について
荒川は国土交通省が管理する1級河川ですが、戸田市内に1箇所、市と国で共同管理する船着場があります。
概要
船着場の概要は次のとおりです。
管理者
市と国で共同管理を行っております。
市:戸田市水安全部河川課
国:国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所
名称
戸田市船着場(荒川下流河川事務所では「戸田緊急用船着場」と呼んでいます。)
場所
荒川水系 荒川 左岸
戸田市戸田公園8番地先 戸田市船着場周辺の地図はこちら
船着場完成当時の状況
整備年度
1998年度(平成10年度)から1999年度(平成11年度)
整備の背景
戸田市は、荒川及び大小5河川が流れており、水との関連が深い地域特性を持っておりますが、どの河川にも拠点となる船着場がありませんでした。
このような中、建設省(現「国土交通省」)では、阪神・淡路大震災を教訓に災害時の輸送確保手段として河川舟運の再構築が見直され、この一環として、荒川下流域に12箇所の船着場を設ける「荒川リバーステーション整備計画」を立てました。
その1つとして、戸田市内の戸田公園地区に、建設省と戸田市の共同事業として船着場を設けることとなりました。
整備の目的
戸田市では、この船着場を災害時の救援物資(水・医薬品・食料等)の搬入や道路寸断時における水上運送対策等を図る目的をもって整備いたしました。
構造
浮桟橋型
通常、ポンツーンと呼ばれる本体構造物は水面より上に出ている部分が1メートル程度の状態で浮いており、護岸とポンツーンを繋ぐ連絡橋が水位に合わせて上下に動きます。
その他の設備
施錠あり
監視用カメラあり
照明設備なし
使用可能な水位の基準
最高水位:A.P.+2.39メートル
最低水位:A.P.+0.05メートル
なお、この基準はあくまでも船着場の構造による特異的な要因を除した理論的なものであり、現地での異変や水位変動の可能性を鑑み、使用不可とする場合があります。
一般利用について
戸田市船着場は、緊急時の利用を目的として整備されましたが、緊急時の円滑な利用が図れるよう、存在及び利用方法の認知を目的として、平常時には一般利用していただくことが出来ます。
ただし、戸田市等による使用を優先いたしますので、日程によってはお断りする場合がありますことをあらかじめご了承ください。
適用される例規等
船着場の利用については、2001年(平成13年)から「戸田市船着場条例」(以下「条例」という。)及び「戸田市船着場条例施行規則」(以下「施行規則」という。)に沿って運用を行っておりますが、2018年(平成30年)6月25日からは荒川下流河川事務所を事務局とする荒川緊急用船着場利用協議会が定める「荒川の緊急用船着場等の自己責任を基本とした利用ルール(暫定版)」(以下「利用ルール」という。)を併せて適用いたします。
荒川の緊急用船着場等の自己責任を基本とした利用ルール(暫定版) [PDFファイル/64KB]
利用ルールの運用に当たっては、適用される船着場によって、適用内容が異なりますので、荒川下流河川事務所のホームページ及び「令和5年度船着場利用の手引き」をよくお読みください。
令和5年度船着場利用の手引き [PDFファイル/2.62MB]
以下、戸田市船着場に適用される内容です。
利用できるもの
事業者の旅客船(水上バス、観光ツアー船等)、プレジャーボート、(非動力船)
利用できないもの
水上オートバイ
利用できる時間
日の出から日没まで
(注釈)夜間の使用、係留は認められておりません。
国立天文台さいたま(埼玉県)の日の出・日の入のホームページはこちら
使用料
一般利用には次のとおり、使用料がかかります。
使用料の算定
1日あたりの使用料=船舶の総トン数×16円20銭/トン・日×消費税率
(注釈1)使用が複数日の場合、1日あたりの使用料に日数を乗じた額を納付金額とします。
(注釈2)総トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律で定められた船舶の容積トン数とします。
(注釈3)同一使用者で、2隻以上の船舶を発着させる場合の使用料は、当該船舶の総トン数の合計を船舶の合計を船舶の数で除して得たトン数に1トン当たりの使用料を乗じて算定するものとします。
(注釈4)総トン数は1トン未満の端数を切り上げるものとします。
(注釈5)納付金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
使用料の支払方法
戸田市窓口または郵送でお渡しする戸田市納入通知書を戸田市の指定金融機関等へお持ちいただき、ご入金していただきます。
なお、戸田市役所2階に埼玉りそな銀行の派出所(営業時間は午前9時から午後4時まで)がございます。
一般利用の手続きの基本的な手順
一般利用に当たっては、使用都度、事前と事後のお手続きを行っていただく必要があります。
手順 | 手続き | 誰が | 誰に | 手続き手段等 |
---|---|---|---|---|
1 | 利用者登録 | 利用者 | 運営事務局 | 電子メール、ファクス等 |
2 | 戸田市への使用許可申請を依頼 | 運営事務局 | 利用者 | 電子メール等 |
3 | 戸田市への使用許可申請 | 利用者 | 戸田市 |
戸田市窓口または郵送での申請(記載、押印済のもの) 郵送の場合、返信用封筒を同封してください。 |
4 | 使用許可 | 戸田市 | 利用者 |
許可書ができ次第電話連絡 戸田市窓口での受け渡しまたは返信用封筒での送付 |
5 | 使用料に関する納入通知書の発行 | 戸田市 | 利用者 |
使用許可申請時に発行 郵送の場合、許可書と同封 |
6 | 使用料の支払 | 利用者 | 戸田市 | 戸田市納入通知書をもって戸田市指定金融機関等にて支払 |
7 | ご入金の証明 | 利用者 | 戸田市 |
納入済の戸田市納入通知書(納入者保管)の写しを頂きます。 戸田市納入通知書(納入者保管)の写しを頂けない場合、入金の確認にお時間をいただきます。 |
8 | 入金確認の連絡 | 戸田市 | 運営事務局 | これより鍵の貸与可能の旨連絡 |
9 | 鍵の貸与 | 運営事務局 | 利用者 |
運営事務局事務所での直接貸与 |
10 | 利用報告 | 利用者 | 運営事務局 | 電子メール、ファクス等 |
11 | 鍵の返却 | 利用者 | 運営事務局 |
運営事務局事務所への直接返却 所在が確認できる方法であれば郵送可 |
ここでいう運営事務局とは荒川下流河川事務所です。
運営事務局との詳しい手続きについては、「船着場利用の手引き」をご覧の上、運営事務局に直接お問い合わせください。
利用登録は年度ごとに必要となりますが、同一年度内での2回目以降のご使用に当たっては、手順の1、2を省略することができます。
また、手続きについては、事前にご相談いただけると円滑に進めることができます。
戸田市への申請に必要となる書類
各種申請に当たっては、適宜、次の様式データをご利用ください。
新たに使用したい日程等が決定した場合
施行規則第1号様式「戸田市船着場使用許可申請書」 [Wordファイル/15KB]
施行規則第1号様式「戸田市船着場使用許可申請書」 [PDFファイル/7KB]
既に許可された使用内容を変更又は取消したい場合
施行規則第3号様式「戸田市船着場使用変更許可・取消申請書」 [Wordファイル/15KB]
施行規則第3号様式「戸田市船着場使用変更許可・取消申請書」 [PDFファイル/7KB]
船着場の設備をき損又は滅失させた場合
施行規則第6号様式「戸田市船着場き損・滅失届」 [Wordファイル/15KB]
施行規則第6号様式「戸田市船着場き損・滅失届」 [PDFファイル/6KB]
施行規則第8条第1項各号のいずれかに該当する場合
施行規則第7号様式「戸田市船着場使用料減額・免除申請書」 [Wordファイル/15KB]
施行規則第7号様式「戸田市船着場使用料減額・免除申請書」 [PDFファイル/3KB]
施行規則第9条第1項各号のいずれかに該当する場合
施行規則第8号様式「戸田市船着場使用料還付申請書」 [Wordファイル/15KB]
施行規則第8号様式「戸田市船着場使用料還付申請書」 [PDFファイル/4KB]
申請に当たっては、各種申請書の注意事項に記載の必要書類を併せてご提出ください。
また、戸田市が別途資料を請求した場合は、請求する内容を満たす資料を併せてご提出ください。
注意事項
利用ルールに基づく使用に当たっては、自己責任を基本とするものですので、条例、利用ルールを遵守の上、ご使用いただくものですが、特に次の事項にご注意ください。
- 公序良俗の範囲内でご使用いただくとともに、事故やトラブルを起こさないよう、十分にご注意ください。
- 荒川は東京湾の潮の満ち引きの影響を受けますので、東京湾の潮位や現地の水位をご確認いただくとともに、流域の雨の状況をご確認の上、水難事故にも十分ご注意ください。
- 使用後の施錠が正確に行われないケースが多発しておりますので、決められた施錠方法に従い、確実に行ってください。
- 貸与する鍵は紛失することがないよう、しっかりと管理してください。
- 荒川緊急用船着場では長時間の係留を認めておりません。ご使用に際しましても、船舶を常に速やかに移動できる状態にしていただきますようお願いいたします。