承継届出書
掲載日:2019年4月22日更新
概略
特定施設の設置又は使用の届出を行ったものから特定施設を譲り受け若しくは相続又は合併によって、届出をした者の地位を継承した際に必要な届出です。
概略
特定施設を承継した日から30日以内
根拠となる法令等
下水道法第12条の8第3項
手続きの方法
届出書を3部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。
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