特定施設使用届出書
掲載日:2022年7月11日更新
概要
- 新たに特定施設と指定された際に、現にその施設を設置している場合(設置の工事をしている場合を含む)に必要な届出書です。
- 特定施設を設置している事業場が、公共下水道に接続する場合に必要な届出書です。
届出の期限
- 特定施設と指定された日から30日以内
- 公共下水道使用開始日から30日以内
根拠となる法令等
- 下水道法第12条の3第2項
- 下水道法第12条の3第3項
手続き方法
届出書を2部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。
様式名 | Wordファイル | PDFファイル |
使用届 | 使用届PDFファイル [PDFファイル/134KB] | |
使用届別紙 | 使用届別紙WORDファイル/247KB | 使用届別紙PDFファイル/395KB |
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