特定施設構造等変更届出書
概要
設置届及び使用届の内容に変更がある場合、事前に届け出が必要になります。
届出の期限
特定施設の構造等を変更する日の60日前まで
根拠となる法令等
下水道法第12条の4
手続きの方法
届出書及び変更箇所についての別紙を2部提出していただきます。内容の確認後、受理書及び届出書の控えをお送りします。
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。以下届出書様式です。
特定施設の構造等変更届出書
特定施設の構造等変更届出書WORDファイル [Wordファイル/53KB]
特定施設の構造等変更届出書PDFファイル [PDFファイル/135KB]
別紙1特定施設の構造
別紙1特定施設の構造WORDファイル [Wordファイル/45KB]
別紙1特定施設の構造PDFファイル [PDFファイル/76KB]
別紙2特定施設の使用方法
別紙2特定施設の使用方法WORDファイル [Wordファイル/54KB]
別紙2特定施設の使用方法PDFファイル [PDFファイル/81KB]
別紙3汚水の処理の方法
別紙3汚水の処理の方法WORDファイル [Wordファイル/80KB]
別紙3汚水の処理の方法PDFファイル [PDFファイル/142KB]
別紙4下水の量及び水質
別紙4下水の量及び水質WORDファイル [Wordファイル/150KB]
別紙4下水の量及び水質PDFファイル [PDFファイル/233KB]
別紙5用水及び排水の系統
別紙5用水及び排水の系統WORDファイル [Wordファイル/43KB]
別紙5用水及び排水の系統PDFファイル [PDFファイル/57KB]