特定施設使用廃止届出書
掲載日:2019年4月22日更新
概要
特定施設の使用を廃止する際に必要な届出です。
届出の期限
特定施設を廃止した日から30日以内
根拠となる法令等
下水道法12条の7
手続き方法
届出書を3部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。
ご意見をお聞かせください
本文
特定施設の使用を廃止する際に必要な届出です。
特定施設を廃止した日から30日以内
下水道法12条の7
届出書を3部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。