氏名変更等届出書
掲載日:2019年4月22日更新
概要
氏名又は名称及び住所並びに法人にあたっては、その代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地を変更する際に必要な届出です。
届出の期限
変更した日から30日以内
根拠となる法令等
下水道法12条の7
手続き方法
届出書を3部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。
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本文
氏名又は名称及び住所並びに法人にあたっては、その代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地を変更する際に必要な届出です。
変更した日から30日以内
下水道法12条の7
届出書を3部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。