除害施設管理責任者選任届出書
掲載日:2022年7月11日更新
概要
除害施設管理責任者を選任又は変更した際に必要な届出です。
届出の期限
除害施設管理責任者を選任又は変更した日から7日以内
根拠となる法令等
戸田市下水道条例第9条の3第2項
手続き方法
届出書を2部、資格証等を1部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。
除害施設管理責任者として選任できる資格等
公害防止管理者(水質関係第1種から第4種まで)
水質関係公害防止主任者(埼玉県)
届出書類
2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。
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