このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 組織からさがす > 水道施設課 > 指定給水装置工事事業者の更新制度について(お知らせ)

本文


指定給水装置工事事業者の更新制度について(お知らせ)

掲載日:2024年4月1日更新

指定給水装置工事事業者の更新制度について

指定給水装置工事事業者の資質の維持及び向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、2019年10月1日から施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要となりました。(指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。)
現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますことから、下表を参照し、指定の有効期間中に更新の手続きをお願いいたします。

指定給水装置工事事業者の指定の有効期間

指定を受けた日 初回更新までの有効期間
指定給水装置工事事業者の指定の有効期間
1998年(平成10年)4月1日から1999年(平成11年)3月31日まで 2020年(令和2年)9月29日まで
1999年(平成11年)4月1日から2003年(平成15年)3月31日まで 2021年(令和3年)9月29日まで
2003年(平成15年)4月1日から2007年(平成19年)3月31日まで 2022年(令和4年)9月29日まで
2007年(平成19年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日まで 2023年(令和5年)9月29日まで
2013年(平成25年)4月1日から2019年(令和元年)9月30日まで 2024年(令和6年)9月29日まで

指定の更新に必要な書類

指定の更新に必要な書類はこちらをご覧ください。また、指定の更新時に、下記の通り4項目の確認を行いますことから、申請の際にはこちらも併せて記入していただきますようお願いいたします。

(注釈1)指定の更新申請時、登録内容に変更があった場合、変更の手続きを終えてからでないと、更新の手続きができませんのでご注意ください。

更新申請時の確認項目

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新に係る事務手続き手数料

指定の更新を受けるには、申請時に次の金額を納めていただく必要があります。
指定の更新手数料:10,000円
(注釈1)令和6年4月1日から申請時に手数料を納めていただくことになりました。
ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ