給水装置の新設又は改造に係る分担金・加入金の改定について(お知らせ)
掲載日:2024年9月30日更新
2025年(令和7年)4月1日より給水装置の新設又は改造に係る分担金・加入金を改定します。
分担金・加入金の改定表
メーターの口径 | 改定前の金額 | 改定後の金額 |
---|---|---|
13ミリメートル | 100,000 円 | 140,000 円 |
20ミリメートル | 160,000 円 | 230,000 円 |
25ミリメートル | 400,000 円 | 480,000 円 |
40ミリメートル | 1,300,000 円 | 1,590,000 円 |
50ミリメートル | 2,200,000 円 | 2,690,000 円 |
75ミリメートル | 5,500,000 円 | 7,020,000 円 |
100ミリメートル | 10,430,000 円 | 13,630,000 円 |
150ミリメートル | 22,600,000 円 | 26,340,000 円 |
注意事項
- 上記の金額は消費税等を除いた額となります。
- 分担金・加入金は給水装置1つにつき、必要となる金額です。
- 口径200ミリメートル以上のメーターの分担金・加入金の金額は、メーターの口径の断面積及び流量を基礎として管理者が定める額とします。
- 改造する場合の分担金・加入金の額は、新口径に係る分担金・加入金の額と旧口径に係る分担金・加入金の額との差額とします。
経過措置
改正条例の施行日である2025年(令和7年)4月1日より前に新設又は改造の申込みがされ、かつ、2025年(令和7年)9月30日までに当該申込みによる給水装置工事が、しゅん工した場合は、改定前の分担金・加入金の額となります。
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