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水洗便所改造資金融資・補助制度

掲載日:2024年5月28日更新

くみ取り便所を水洗便所に改造する場合や浄化槽を取り壊して下水道管に接続する場合、一定の条件を備えていれば、水洗便所改造資金をあっせん融資いたします。
また、下水道処理区域の供用開始が公示された日から3年以内に改造工事をした場合には、補助制度を受けることができます。 

改造資金融資

  • 貸付金額は、最高50万円(融資額は、改造工事1箇所につき、50万円を限度とし、1万円を単位としてあっせんするものとする。)
  • 償還方法は、42ヶ月、月賦返済(元利均等払い)(融資先金融機関から改造資金の貸付を受けた日の属する月の翌月から起算して42月、ただし、一括返済もできます。)
  • 返済利子は、年2.3パーセント(2024年度(令和6年度)利率)
  • 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
  • 連帯保証人は、1人(法人の場合は、その代表者も含め2人とする。)保証人の資格は、市内に引き続き2年以上居住し、独立の生計を営む世帯主で、市税等を完納している方。

融資制度をご検討の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

補助制度

利子補助制度

改造資金のあっせんを受けて、全額返済した場合、返済金に係る利子相当額(延滞利子を除く)を補助します。

補助金制度

改造資金のあっせんを受けない場合は、改造工事1箇所につき、2万円の補助を受けることができます。ただし、市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していない方です。
申込みは、工事を行う前に関係書類を添えて申請の手続きをしてください。

水洗便所改造補助金申請様式等(令和6年5月24日より様式が変更になりました。)

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