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下水道事業資金不足比率

掲載日:2014年9月1日更新

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る公共下水道事業特別会計の資金不足比率の公表について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、2007年6月に公布され、地方公共団体の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講じることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。

この地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
つきましては、2013年度公共下水道事業特別会計の資金不足比率等を次のとおり公表します。

資金不足比率(単位:パーセント):-(20.0)
(注釈)括弧書は経営健全化基準を示す。

公営企業の経営状況を、公営企業の歳入に対する資金不足の規模で表したものが、「資金不足比率」です。
戸田市公共下水道事業特別会計の資金不足比率はありませんでした。
この比率は政令で定められた数値(経営健全化基準20.0パーセント)未満とされています。数値が高くなるほど経営に問題があることになります。

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