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下水道事業受益者負担金

掲載日:2014年8月28日更新

受益者負担金

受益者負担金制度を活用して、下水道建設工事のスムーズな施工を行います。
下水道建設工事には莫大な費用がかかりますが、下水道が整備されることにより、いろいろな受益を受けることにもなります。そこで、受益を受ける方々(原則は土地所有者)に、建設工事の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度の趣旨です。
本市では1969年(昭和44年)から下水道建設を始め、第一負担区として1970年(昭和45年)から、また第二負担区としては1979年(昭和54年)から本制度を採用して整備してきた経緯があります。
新曽第一土地区画整理地区内の整備に当たっても本制度を採用するため、2000年(平成12年)10月20日に第三負担区として、受益者負担金を1平方メートルあたり818円と決定し、公示しました。また、2008年(平成20年)6月23日には第四負担区として、1平方メートルあたり722円と決定し、公示しました。
工事が終了し下水が流せるようになった地域から、順次みなさまにご説明の上、賦課させていただきます。
なお、受益者負担金は、建設費の一部に充てるもので、一度限りの負担金(5年間分割可)です。

負担区の図

 

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