選挙運動費用収支報告書について
収支報告書の提出と領収書写等の添付
公職選挙法では、選挙を明朗かつ信用のあるものとし、公正を保つために、選挙運動費用額の上限に制限を設けるとともに、公職の候補者(以下「候補者」といいます。)は運動費用の収支について、選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。
また、出納責任者は、会計帳簿に記載された事項を収支報告書に記載又は記録し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに選挙管理員会に提出しなければなりません。
(注釈)出納責任者は、会計帳簿を作成し、備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、収入及び支出に関する事項を記載又は記録しなければなりません。なお、会計帳簿は選挙管理委員会に提出する必要はありません。
収支報告書の提出義務(公職選挙法第189条)
出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書を、領収書等の写しを添付して、選挙の期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ提出しなければなりません。
報告事項
- 収入(寄附、その他の収入に分類して計上)
- 支出(人件費、家屋費、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食糧費、休泊費、雑費の10項目に分類して計上)
選挙管理委員会への提出書類
- 選挙運動費用収支報告書(1部)
- 支出を証する領収書の写し(1部)
収支報告書の様式
2025年(令和7年)1月26日執行戸田市議会議員一般選挙における選挙運動費用収支報告書の様式については、下記の電子データをご利用ください。なお、記入方法については、記入例を参考に入力をお願いします。
選挙運動用収支報告書(記入例) [PDFファイル/437KB]
帳簿及び書類の保存(公職選挙法第191条)
出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を選挙運動費用収支報告書提出の日から、3年間保存しなければなりません。
収支報告書の要旨の公表、保存及び閲覧(公職選挙法第192条)
収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。
また、収支報告書は、受理した選挙管理委員会で、受理した日から3年間、これを保存し、その期間中は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。